知ってました?旅行業登録 旅行業の事 | 嵐山と桂離宮の間くらいにある旅行会社のブログ

嵐山と桂離宮の間くらいにある旅行会社のブログ

京都市西京区、嵐山と桂離宮の間くらいにある小さな旅行会社です。
GO TO トラベル受付中!

貴方の街にある旅行会社に足を運ぶと、この様な青いA1版ほどの

用紙が掲示してあるのが掲示されているのを知ってます?


これ、「旅行業登録票」といって、我々旅行会社にとり凄く大切な掲示物なんですわ・・・

要するに心臓みたいなもの。



ご覧の様に、業務の範囲(国内・海外)、旅行業の種別、登録番号、初回の登録日、

5年先の有効期限、有国家資格者・・・


旅行会社に必要な条件や情報がほぼ載っています。

これを頂くのに結構な神経を使う業者も少なくありません。


旅行会社は国や地方自治体へ登録する業種。

大きく分けて、1種、2種、3種、と分けられます。

何の違い?

はい。

仕事の出来る種類の違い。

簡単に言えば、海外の募集型のツアーや国内のツアーが出来るのが1種。

国内の募集型のツアーが出来るのが2種。

地域限定(事業所の隣接地区)のみで募集型のツアーが出来るのが3種。

要するに、新聞やチラシ広告、パンフレット配布をして多目的多数のお客様を

集めて、旅行の造成が出来る?出来ない?の意味。

大手旅行会社、JTBさん、日本旅行さん、近畿日本ツーリストさん、HISさん、

もちろん1種の旅行会社、車で例えるとフル装備。



登録先も1種は国へ、2種、3種は地方自治体へ。

㈱ウイニングトラベルサービスは3種旅行会社なので京都府知事へ届け出をするわけです。


届け出をするにあたり必要なのが供託金(預け入れるお金)。

1種は7000万円、2種は700万円、3種は300万円を登録時に速やかに

登録先の行政へ預けなければなりません。

このお金は最低額で取引額の2億以上の大きな会社はこれ以上の供託義務があります。

そして、国家資格の選任が出来ているかどうか?

お金があって、1種で登録しても「総合旅行業務取扱管理者」という国家資格を持った

人がその店舗に居なければ、海外旅行は扱えません。

「国内旅行業務取扱管理者」を有している人が居れば、国内旅行の販売は可能ですが、

資格を全く有していなければ、お金があっても旅行業登録は出来ないのですわ・・・

ここまででも結構大変でしょ??



そして・・・

ネックなのが、登録してしまった後、ほったらかしでは無いところ。

5年に1回、登録更新の手続きをしなければなりません。

その時に必要なのが、最低純資産額。

要するに貴方の会社には幾らの純資産といわれるお金がありますか??

という事を情報開示してクリアしていたなら晴れて新しい

「旅行業登録票」がもらえるという仕組み。

その最低純資産額が、1種は3000万円、2種は700万円、3種は300万円。

法人の場合、決算書で純資産が上記に満たない場合、増資しなければなりません・・・



ま、商品を提供する前にお金を全額または、一部頂く形になる商売の旅行業。

消費者保護の観点から、その仕事を請け負う旅行社はそれなりの資産が無いと駄目!

とういった解釈でしょうか・・・

赤字続きの会社は登録更新出来ず、商売出来無くなる事も勿論あります。



この制度、若い頃は「こんなに薄利な業界なのに、ナンセンスな!」と思ってましたが・・・

5年に1回、初心に帰って「頑張ろう!」と思わせる制度に感じてきましたね。



今年で起業10周年。

2回目の更新ですが、また初心に帰って頑張ります・・・

と、思いつつ・・・

昨日の夜、京都タワーを見上げておりましたとさ。