平成29年1月1日から宿泊税を導入することについて、
大阪府より周知依頼が我々旅行業者へ届いた。
~以下、大阪府よりの文章引用~
宿泊税は、大阪が世界有数の国際都市として発展していくことを目指し、
都市の魅力を高める観光振興施策に活用されます。
納税者は大阪府内のホテル又は旅館に一定の金額以上の料金で宿泊された方とし、
宿泊料金の支払い方法に応じて、ホテル・旅館等へお支払いいただくこととなります。
東京五輪を4年後に控え、円安やVIZA緩和等で増える訪日外国人の影響で
需要の高まる大都市や観光都市のホテル。
東京ではずいぶん前から導入されているが、今度は大阪でも。
私の地元は観光都市京都。
只今、祇園祭の真っ最中。
市内のホテルも勿論満室。
ま、時間の問題かな? 導入も・・・
しかしながら、このホテル税。
アメリカ、ヨーロッパの各国、アラブ首長国連邦のドバイなどなど、
世界では多くの国が導入している。
イタリアにおいては、ほぼイタリアの国中が導入済みと言っても過言ではない。
そもそも日本には東京だけで、多くの日本人には浸透していない。
○○税導入。と聞くだけで、また増税か! てな批判の声も出てくるのが今の日本。
世間を賑わしている、政治と金の問題や税金で建設する無駄な箱物の問題。
4年間で都知事選3回に使われた約150億円もの税金等々を客観視していれば、
そのような感想も仕方が無い。
ま、とにかく限りある私達や世界各国から来日されるお客様が納める税金。
文字通り、「都市の魅力を高める観光振興施策」の為にしっかり使ってもらいたいね。
以下、大阪府のホームページから
税を納める方
大阪府内のホテル又は旅館における宿泊者
税率
宿泊料金(1人1泊) 税率
10,000円未満 課税されません
10,000円以上15,000円未満 100円
15,000円以上20,000円未満 200円
20,000円以上 300円
宿泊料金に含まれるもの
素泊まりの料金、素泊まりの料金にかかるサービス料
宿泊料金に含まれないもの
消費税等に相当する金額(消費税、地方消費税、入湯税などの租税一般)、
宿泊以外のサービスに相当する料金(食事、会議室の利用、電話の利用などに係る料金)
納入方法
特別徴収
特別徴収とは、ホテル又は旅館の宿泊施設の経営者(=特別徴収義務者)が、納税義務者である当該ホテル等における宿泊者から税金を徴収し、納入する方法のことです。