こんにちは、大阪市の行政書士の吉本です。

 

マクドナルドの月見バーガーが好きでこの季節になるとそればかり食べてしまいます。

 

さて、本日は持ち家があると生活保護を受けられないのか?ということについて解説していきたいと思います。

 

結論から申しますと受給可能です。ただし例外もあります。

 

生活保護を受けるために福祉事務所へ相談へいった場合に持ち家の処分を求められたといった相談を受けることがあります。

 

しかし、生活保護を受けるを受けるための要件において持ち家の処分が法律に規定されているわけではなく、実際の運用においても持ち家を所有したまま生活保護を受給が決定することは多々あります。しかし、受けられない場合もあります。それはどのような場合でしょうか。以下のような場合が受けられない場合に該当します。

 

例えば豪邸に住んでいる場合です。東京都の基準でいうとおよそ3000万円がひとつの基準となっています。

 

次に住宅ローンの支払いが終わっていない場合です。生活保護を受けるということは簡単にいうと税金で生活するということですから、ローンがある物件の保有を認めるということは、結果的に個人の資産形成を税金で支援してしまうことになります。ですから、生活の見通しが立たない場合には、売却の手続きに入ってもらう、というルールになっています。

 

ただし、売却の手続きに着手しているケースでは、生活保護を利用できる場合もあります。しかし、「売却の手続きを進めている」と言いながら、実際にはその気はなくて、ごまかしながらやっていこうという人もいますから、福祉事務所でも慎重な取り扱いをしています。

 

つまり、実際の運用ではケースバイケースとなっているんですね。福祉事務所によっても対応が異なったりするのが実情です。

 

 

 

 

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