全国対応で生活保護の申請支援を行っている行政書士の吉本です。
内縁の夫婦が仕事がなく生活できなくて生活保護を利用する場合にはどのように取り扱われるのでしょうか。
内縁の夫婦であっても、生計を一にしている限り、法律上の夫婦と同様に生活保護を1つの世帯として利用することができます。
生活保護法10条は、生活保護の要否や程度を判断する場合の単位として世帯を原則とすること(世帯単位の原則)を定めています。
これは日常生活は世帯を基準として営まれていることから、生活保護を必要とする生活の困窮についても、世帯全体に現れることによります。
そこで同一の住居に居住し、生活を一にしているものは、原則として同一世帯員とされます。
ここでいう「世帯」とは、主に生計の同一性に着目して、社会生活上、現に家計を共同にして消費生活を営んでいると認められる1つの単位をいいます。
そうすると、内縁の夫婦であっても、夫婦として同居し、共同生活をしているという実態があれば、社会生活上、現に家計を共同にして消費生活を営んでいると認められます。
この場合、内縁の夫、妻からのいずれからも生活保護申請を行うことができます。当事務所でもこのようなケースは多くあります。
内縁の夫婦が同居していない場合はどうなるのでしょうか。
内縁の夫婦が同居していない場合であっても、同一世帯として認定することが適当であるときは、世帯としても認められます。例えば、内縁の夫が出稼ぎに出ているとか、病院に入院しているなどの場合は、やむをえない事情によって同居していないが、それが一時的なものであって一定の時期が来れば、同居することが予定されていることから、同居していないとしても、同一の生計を営んでいるものであり、同一世帯として認められます。
他方で、単身で生活保護を受けていた人が、内縁関係となって、内縁の夫または妻と同居を始めた場合は、生活保護利用時と世帯の内容が変化していますし、同居の相手方に何らかの収入があることも考えられます。
したがってその場合は、速やかに実施機関に届出をしてください。同居の相手方の収入によって保護費が増減する場合もありますし、相手方の収入の夫婦を基準とした最低生活費を超える場合は、生活保護の利用が廃止されることもあり得ます。
また、内縁の夫婦として生活保護を利用していたが、内縁関係を解消して、単身生活となった場合も、前記と同様に、速やかに実施機関への届け出が必要となります。その場合は、世帯が一人となるため、保護費も減少することになりますが、速やかに届出しないと、後で本来保護費を減額すべき時期以降の保護費のうち減額すべきであった額の返還を求められることになります。
このような場合でわざと届出をしなかったときは、不正受給と扱われ、返還すべき保護費を徴収されるなどの重い罰則が科せられますのでご注意ください。
生活保護の事なら全国対応で申請支援のWing堂ヶ芝行政書士事務所へ
📞 06-7502-7827(当事務所は相談無料です、お気軽にお問い合わせください)
携帯080-3807-5858(代表直通。夜間、休日も対応しております)
メール info@wing-gyousei.com
ホームページからのお問合せはこちら→お問い合わせ|天王寺区のWing堂ヶ芝行政書士事務所 (wing-gyousei.com) (一両日中にご返信致します)