小規模事業者持続化補助金のサポートを行っているWing堂ヶ芝行政書士事務所です。
本日は申請受付が5月1日と目前に迫ってきている小規模事業者持続化補助金について、採択されその後の交付決定後に遵守すべき事項について解説していきたいと思います。
①採択発表後交付決定までに、経費の価格の妥当性を証明できる見積書等(相見積含む)の提出が必要です。
支出内容が不明確なものは認められません。見積金額に複数の項目が含まれる場合は、その内訳を示す必要があります。
②採択となっても、対象外経費の計上等の不備が発見された場合には、補助金事務局の指示に従って申請書類の訂正・再提出が必要です。
補助対象外経費の計上が発見された場合には、その支出を除いて補助対象経費を算出しなければなりません。これに速やかに対応できない場合にはせっかく採択されても交付決定できないことがありますので十分に気をつけてください。
③「補助金交付決定通知書」の受領前は、補助対象となる経費支出などはできません。
補助金の対象となる経費の発注・契約・支出行為は、「補助金交付決定通知書」に記載されてあ交付決定日から可能です。
補助金交付決定通知書の前に送付される採択通知書だけでは、補助事業を始めることはできませんのでご注意ください。
交付決定日前に行われた発注・契約・支出行為は、補助対象外です。
④補助事業の内容等を変更、または本事業を中止、廃止等する際には事前の承認が必要です。
交付決定後、補助事業の経費の配分や内容を変更しようとする場合、または補助事業を中止(一時中断)、廃止(実施取りやめ)や他に承継させようとする場合は、事前に補助金事務局の承認を得なければなりません。
補助事業の目的達成のために必要不可欠と認められる場合を除き、補助事業計画に記載のない当たらしい費目の追加はできません。
なお、「業務効率化(生産性向上)の取組」による経費支出は、あらかじめ申請時に所定の様式内に内容を記載し、「経費明細表」に計上していることが前提条件となりますので、いずれも、変更承認手続きにより事後に補助対象経費に加えることはできません。
⑤定められた期日までに実績報告書を提出しなければなりません。
補助事業の終了後、実績報告書(交付規程様式第8)及び支出内容のわかる関係書類等を、さだめられた期日までに補助金事務局に提出しなければなりません。
定められた期日までに実績報告書の提出が補助金事務局で確認できなかった場合、交付決定が取り消しになってしまいます。
⑥実績報告書等に不備が発見された場合には、補助金事務局の指示に従って実績報告書等を訂正し、速やかに再提出しなければなりません。
⑦実績報告時に要件を満たしていると認められない場合には、「補助金交付決定通知書」に記載した交付金額より少なくなる場合(交付決定を取り消す場合も含む)があります。
⑧所定の取得財産等の目的外使用、譲渡、担保提供、廃棄等の処分には制限があります。
単価50万円(税抜き)以上の機械装置等の購入が、自社ウェブサイトの外注による作成、店舗改装による不動産の効用増加等は、「処分制限財産」に該当し、補助事業が終了し、補助金の支払いを受けた後であっても、一定の期間において処分(補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限されます。
処分制限期間内に当該財産を処分する場合には、必ず補助金事務局へ承認を申請し、承認を受けた後でなければ処分できません。補助金事務局は、財産処分を承認した補助事業者に対し、当該承認に際し、残存簿価等から算出される金額の返還のため、交付した補助金の全部または一部に相当する金額を納付させることがあります。
承認を得ずに処分を行うと、交付規程違反により補助金交付取消・返還命令(加算金付き)の対象となります。
⑨交付申請書の記入にあたっては、消費税等仕入れ控除税額を減額して申請しなければなりません。
課税事業者の場合、消費税および地方消費税相当額をあらかじめ補助対象経費から減額しておくこととします。
⑩補助事業関係書類は事業終了後5年間保存しなければなりません。
補助事業者は、補助事業に関係する帳簿および証拠書類を補助事業の終了日の属する年度の終了後5年間、補助金事務局等や独立行政法人中小企業基盤整備機構、国の補助金等の執行を監督する会計検査院からの求めがあった際に、いつでも閲覧に供せるように保存しておかなければなりません。
この期間に、会計検査院等による実地検査等が実施される可能性もあり、補助金の交付を受けたものの義務として応じなければなりません。
また、検査の結果、仮に補助金の返還命令等の指示がなされた場合には従わなければなりません。
また、「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」によった信頼性のある計算書類等の作成および活用に努めてください。
⑪補助事業実施後の「事業効果等状況報告」の提出が必要です。
補助事業者は、補助事業終了から1年後の状況について、交付規程29条に定める「事業効果等状況報告」を、補助事業実施後、補助金事務局が指定する期限までに必ず行うことが必要です。
提出していない事業者には補助金申請に際し、制限が課されます。
また、補助金を活用して取り組む事業やその効果等を把握するためのアンケート調査等を実施する場合がありますので、その際にはご協力をお願いします。
⑫補助金は経理上、補助金の額の確定を受けた事業年度における収益として計上するものであり、法人税・所得税の課税対象になります。
⑬公募要領や交付規程、ホームページ等の案内に記載のない細部については、補助金事務局等からの指示に従わなければなりません。
⑭補助事業における実施状況の確認や、処分制限財産等の適正な管理、事業実施による効果を確認するため、補助金事務局等及び中小機構が証拠提出を求めたり、電話連絡や訪問を実施することがあります。
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