こんばんは、行政書士の吉本です。

 

6月16日より4月からの緊急事態宣言に対応する事業者向けの給付金である月次支援金の申請受付が開始されます。

 

この給付金を受けるための要件は以下の2つです。

 

①緊急事態宣言またはまん防による外出・移動自粛または飲食店の休業・時短の影響を受けていること

 

②売上が2019年または2020年の同月と比較して50%以上減少していること

 

飲食店の協力金の支給対象となっている方は給付対象外となりますがそれ以外の方は上記の要件を満たしていれば業種に関係なく支給対象となります。

 

申請は経済産業省の月次支援金のホームページからの電子申請となります。

 

また、申請前に登録確認機関による事前確認を受けていることが必須となっております。(当事務所も登録確認機関として事前確認を受け付けています。)

 

 

事前確認の際は以下の5点の書類の確認を行います。(個人事業主様の場合)

 

①本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)

②2019年及び2020年の確定申告書の控え(受付印または受付日時のあるもの)

③2019年1月以降の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)

④2019年1月以降の通帳

⑤宣誓同意書

 

※現金商売であるなどの合理的な理由がある場合は一部書類がなくても大丈夫です。

 

また、事前確認の際は登録されている申請IDや電話番号の確認を行いますので予めアカウント登録を行っておいてください。分からない場合は無料で代行致します。

 

事前確認は対面だけでなくZOOMやライン通話等の非対面でも行うことができます。(当事務所も全て対応しております)

 

当事務所では月次支援金の前に一時支援金の事前確認も多数行っており事前確認だけでなく、本申請に関しても熟知しておりますので不明点等ございましたらお気軽にご連絡ください。

 

月次支援金の事前確認料金(最安値に挑戦中)

個人事業主様  9900円(税込)

法人様      19800円(税込)

 

Wing堂ヶ芝行政書士事務所(現在年中無休、夜間も対応致します)

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