こんばんは、行政書士の吉本です。明日から全国的にかなり寒くなるそうですので、くれぐれもご自愛ください。

 

本日は現在1月11日までの期限で要請されている休業・時短要請に応じた飲食店に支給される大阪市の営業時間短縮金の必要書類について解説していきます。

 

1月12日より受付開始予定となっており、現段階での必要書類は

  • 申請書
  • 誓約書
  • 営業許可証(写)
  • 店舗写真
  • 確定申告書(写)
  • 休業・時短をしたことがわかる写真
  • 感染対策宣言ステッカーを掲示している写真 などとなっています。
・店舗写真については店舗名(屋号)がわかるような写真を用意してください。
ただ単に店舗の扉の写真やビルの集合看板といった写真でなNGなのでご注意ください。
 
・さらに、休業・時間短縮等をしたことがわかる写真等も必要です。
 
具体的には時短・休業要請期間の全期間において時短・休業要請を行ったことが証明できる写真が必要です。
 
例えば、時短営業のお知らせのビラを店舗に掲示している写真や、店舗のホームページやSNSなどで広く一般向けに公開し、発信している画面の画像が該当します。
 
※要請期間は12月16日から1月11日ですが、12月30日から1月11日までの期間のみ、時短、休業を行った場合はその期間の写真で大丈夫です。
 
・感染対策宣言ステッカーについては、ステッカーの番号と店舗名がわかる写真が必要です。
 
当事務所でも格安で代行申請を行いますのでお気軽にお問い合わせください。
 
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