こんにちは。行政書士の吉本です。

 

コロナウイルスの影響により収入が50%以上減少している事業者向けの持続化給付金の支援対象が拡大されました。これまで対象となっていなかった、以下の事業者が新たに対象となりました。

 

①主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者

 

②2020年1月~3月の間に創業した事業者

 

①の場合にはさらに雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入であり、今後も事業継続する意思があること、2019年以前から、被雇用者または被扶養者ではないことなどが必要です。

この場合、申請時には従来の書類に加え、業務委託契約等の事業活動からであることを示す書類

1.業務委託等の契約書の写しまたは契約があったことを示す申立書

2.支払者が発行した支払調書または源泉徴収票

3.支払があったことを示す通帳の写し

の3点から2点を提出することが必要となります。

さらに、国民健康保険証の写しも提出します。

 

②の場合は従来の書類に加え、税理士が確認した毎月の収入を証明する書類も必要となります。

 

給付額は①の場合は最大100万円②の場合は中小法人最大200万円、個人事業者は最大100万円です。

 

新たに対象となった方の申請は6月29日から受付開始されます。申請は電子申請となっています。

 

今回の支援対象拡大によってさらに多くの方の事業者の方が給付金を受けとることができます。当事務所でも専門の行政書士が申請の代行やサポートを行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

 

Wing堂ヶ芝行政書士事務所 

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