こんにちは、行政書士の吉本です。

 

本日は小規模事業者持続化補助金における「小規模事業者」の定義について解説していきたいと思います。

 

国の3大補助金のひとつである通称持続化補助金は基本的に販路開拓のための経費を50万~200万円程度補助してくれる非常に魅力的な補助金ですが、申請要件のひとつとして「小規模事業者であること」が必要です。

 

公募要領を参照すると小規模事業者について以下のように説明されています。

 

 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)  常時使用する従業員数 5人以下

 サービス業のうち宿泊業・娯楽業     常時使用する従業員数 20人以下

 製造業その他               常時使用する従業員数 20人以下

 

基本的に20人を超える従業員を使用していると対象外となってしまうんですね。

 

また、ここでいう「商業・サービス業」とは他者から仕入れた商品をそのまま販売する事業や在庫性・代替性のない価値を提供する事業のことをいいます。自身で生産・捕獲・採取した農産物などを販売する場合は「製造業・その他」に分類されます。

 

「製造業・その他」とは自身で流通性のあるもの(ソフトウェアなどを含む)を生産する事業、他社が生産したものに加工するなどして更なる価値を付加する事業のことをいいます。また、これらのどれにも分類されない事業(建設業・運送業など)もこの「その他」に分類されることとなっています。

 

 

 

 

次回は「常時使用する従業員の範囲」について解説していきたいと思います。