「生活保護を受けているとマイナンバーカードは作れないの?」
「申請しても断られたり、生活保護の情報が紐づくのでは?」

こうした不安の声は、2025年後半から特に多く寄せられています。
しかし、2026年1月時点での結論は明確です。

生活保護を受給していても、マイナンバーカードは問題なく作れます。

この記事では、行政書士・社労士としての立場から、
生活保護受給中の方がマイナンバーカードを安全に申請する方法や、
来年以降の制度変更をふまえたメリット・注意点をわかりやすく解説します。

生活保護受給者でもマイナンバーカードは取得可能

マイナンバーカードは、日本に住民票を有するすべての人に発行される本人確認書類です。
生活保護を受けていることを理由に発行を制限されることはありません。

市区町村の窓口で通常どおり申請・受け取りが可能で、
カードの申請が生活保護制度に影響を及ぼすことも一切ありません。

マイナンバーカードの作り方(2026年版)

マイナンバーカードの申請は、次の流れで行います。

① 通知カードまたはマイナンバー通知書を確認
紛失している場合は役所で再発行できます。

② 申請方法を選択
・スマートフォン
・パソコン
・証明写真機
・郵送
のいずれかで申請可能です。

③ 「交付通知書」を受け取る
申請から約1〜2か月後に自宅へ交付通知書が届きます。

④ 市区町村の窓口で受け取り
本人確認書類(健康保険証、年金手帳、住民票など)を持参します。
受け取り期限があるため、通知が届いたら早めの対応を。

生活保護受給者がマイナンバーカードを持つメリット(2026年以降)

2026年からは、マイナ保険証の一本化が進み、マイナンバーカードの重要性はさらに高まります。
生活保護受給者にとっても、以下のような利点があります。

  1. 本人確認書類として活用できる
     運転免許証やパスポートがない方でも、公的な身分証として銀行口座開設や入居契約に利用できます。

  2. 役所での手続きが簡単になる
     住民票や印鑑証明などをコンビニで取得可能。
     役所の窓口に行く回数を減らせます。

  3. 医療や福祉の利用がよりスムーズに
     2026年には、マイナ保険証と福祉情報が連携され、医療券のデジタル化が進む予定です。
     これにより、通院や処方箋発行がより簡単になります。

  4. 賃貸契約の審査で有利になる
     写真付き公的証明として入居審査を通りやすくする効果も。
     生活保護受給者の賃貸契約では非常に役立ちます。

注意点とリスクも理解しておこう

便利な一方で、マイナンバーカードには慎重な扱いも必要です。

・個人情報を含むため、紛失・盗難時はすぐに停止手続きを行うこと
・誤った情報登録がある場合は、役所で確認・修正が必要
・スマートフォン操作に不慣れな方は、ケースワーカーや行政書士にサポートを依頼すると安心

また、カードを持っていても、生活保護受給の有無が第三者に知られることはありません。
カードには生活保護の情報は一切記載されず、提示しただけでは受給状況は分かりません。

マイナンバーカード以外の身分証がない方へ

生活保護を受けている方の中には、免許証やパスポートを持たない方も少なくありません。
その場合、マイナンバーカードが唯一の顔写真付き公的身分証になります。

賃貸契約、口座開設、就職手続きなど、
社会生活を送るうえで必要な場面で役立つため、今のうちに作っておくと安心です。

カードの交付は無料で、撮影費用を除き費用はかかりません。

まとめ:2026年以降もマイナンバーカードは生活の必須ツールに

2026年からは、保険証の廃止・行政手続きのデジタル化が本格化します。
その中で、マイナンバーカードは本人確認の中心的な役割を担います。

生活保護受給者であっても、安心して申請できます。
むしろ、今後の行政サービスを利用するために必要不可欠な書類です。

申請方法や持ち物に不安がある場合は、行政書士に相談してから進めると確実です。

生活保護やマイナンバー関連の手続きでお困りの方は、下記からお気軽にご相談ください。
初回のご相談は無料です。

👉 お問い合わせフォームはこちらをクリック