経済的に困っているときに病気やけがをした場合、「医療費を払えない」と不安に感じる方も多いと思います。
そのようなときに助けとなるのが、生活保護制度の「医療扶助」です。

生活保護を受けている場合、原則として診察費・入院費・薬代などの医療費はすべて無料になります。
これは、自治体が医療機関に直接医療費を支払う仕組みで、本人が現金を支払う必要がないためです。

医療扶助とは

医療扶助とは、生活保護の八つの扶助のひとつで、受給者が健康で文化的な生活を維持できるようにするための制度です。
診察や治療、手術、入院、薬代など、基本的な医療行為の多くがこの制度によって無料になります。

医療券や調剤券を福祉事務所で発行してもらい、それを病院や薬局で提示することで、自己負担なく受診できます。

医療費が自己負担になるケース

生活保護を受けていても、すべての医療費が無料というわけではありません。
以下のような場合は、自己負担が発生することがあります。

美容整形や予防接種などの保険適用外の治療
入院時の個室利用やパジャマ代などの快適性を目的とした費用
指定医療機関以外の病院で受診した場合

ただし、夜間や事故などの緊急時には、後日報告することで医療扶助が適用されるケースもあります。
この場合は、翌日以降に福祉事務所に事情を伝え、医療券を提出すれば対応してもらえることが多いです。

医療扶助の申請手続き

医療扶助を受けたい場合は、まず居住地を管轄する福祉事務所で申請します。
担当ケースワーカーに相談し、診療の必要性が認められれば医療券が発行されます。

その後、指定医療機関で診察を受ければ、診療費や薬代は自治体が負担します。
本人は医療券を提示するだけで、現金の支払いは不要です。

医療費が無料になる理由

生活保護制度には「健康で文化的な最低限度の生活を保障する」という目的があります。
経済的な理由で必要な治療を受けられない人を救うため、医療費を自治体が負担する仕組みになっているのです。

この制度により、持病のある方や通院が必要な方も、安心して医療を受けることができます。

行政書士からの一言

大阪市天王寺区のWing社会保険労務士・行政書士事務所では、生活保護の医療扶助をはじめ、住宅扶助や教育扶助など各種申請のサポートを行っています。
「病院に行きたいけど申請の仕方がわからない」「医療券をどう使えばいいのか不安」という方にも、わかりやすく丁寧にご説明します。

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