内縁関係の女性と知人の男性ら3人を殺傷したとして、殺人と傷害の罪に問われた埼玉県吉川市高久、無職清水精二被告(66)の裁判員裁判の判決が22日、さいたま地裁であった。 井口修裁判長は「凶暴、残忍で、動機も短絡的かつ自分勝手で酌量の余地はない」として、求刑通り無期懲役を言い渡した。  弁護側は、被告は犯行当時、心神喪失か心神耗弱状態だったと主張したが、井口裁判長は「動機に見合った行動をしている」と述べ、完全責任能力を認めた。事件の約6か月後に肺炎で死亡した被害者の男性についても「逃げようとした際に階段から転落しなければ肺炎にならなかった」として、死因に事件との因果関係がないとする弁護側の主張を退けた。