広島少年院(広島県東広島市)で2005年9月、収容少年(当時16歳)に暴行したとして、特別公務員暴行陵虐罪に問われた同少年院の元首席専門官、向井義(ただし)被告(49)(起訴休職中)の判決が1日、広島地裁であった。 向井被告側は教育的な指導として無罪を主張していたが、芦高源裁判長は懲役10月、執行猶予3年(求刑・懲役1年6月)を言い渡した。  起訴状では、向井被告は同年9月16日、私語をした少年の首にシーツを巻いて絞めつけ、遺書を書くよう指示。洗剤を混ぜ合わせて塩素ガスを発生させたポリ袋を顔に押しつけて吸うように要求したとしている。  一連の同少年院暴行事件では、向井被告のほかに法務教官4人が同罪で起訴され、控訴審でいずれも有罪が確定。検察側は「処遇部門のトップだった向井被告の暴行は、4人の暴行事件に影響を与えた」と主張していた。