政教分離についての考察です。

日本国憲法第20条
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

1項の後段が政教分離といわれているもので
その解釈として
「宗教団体は政治に関与してはならない。」
という理解をされている方が多いと思います。

これに関する
具体的な質疑応答が以下にあります。

平成26年6月16日
鈴木貴子衆議院議員の質問
三 我が国における「政教分離」の原則につき説明されたい。
四 現在自民党と連立政権を組み、政府と一体となっている公明党と
  その支持母体である創価学会との関係は、
  三の「政教分離」の原則に照らして適切なものであるか。
  公明党と創価学会は「政教一致」の関係にあるか。
で政府見解を訊いており

政府の答弁は
憲法の定める政教分離の原則は
宗教団体等が政治的活動をすることをも排除している趣旨ではなく
また、憲法第二十条第一項後段の規定は
宗教団体が国又は地方公共団体から統治的権力の一部を授けられて
これを行使することを禁止している趣旨であって
特定の宗教団体が支援する政党に所属する者が
公職に就任して国政を担当するに至ったとしても
当該宗教団体と国政を担当することとなった者とは
法律的に別個の存在であり
宗教団体が「政治上の権力」を行使していることにはならないから
同項後段違反の問題は生じないと解してきている
となっています。

また、20条で規定されている本来の主旨は
明治憲法下の国家神道を想定し
国が特定の宗教団体に政治的または経済的特恵を与えることで
それ以外の宗教が圧迫・排除されてきた体験から
それを防止することで、「信教の自由」を制度的に保障し
少数者の宗教が弾圧されないための規定であると考えられています。

他国の状況では
ドイツのメルケル首相は
宗教政党ドイツキリスト教民主同盟の党首です。
ヒンドゥー教を基盤とするインド人民党はインド政府の与党です。

日本の公明党を宗教政党とするかは
議論があるようですが
宗教は神仏の存在を認めています。
人間が神仏に創られた存在であるが故に
基本的人権を尊重することになるのです。

日本は元来
天照大神や卑弥呼の時代から
祭政一致の国です。
最高の宗教家が最高の政治家でもあったのです。
国政の基本方針について
神の前に謙虚になり
天上界からの意見に耳を傾けることが重要だと思います。
唯物国家の為政者が
自分の限られた知識で
国政を決めることは
非常に傲慢であり
自分の都合のよい法律を制定して
多くの国民を苦しめることになります。

聖徳太子のような方が現れて
祭政一致の政治が行われれば
海外に対しても
毅然とした態度で
正しい意見が言える国家になるはずです。

政教分離を理解する上での
一助になれば幸いです。