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WINDMILL NEWS

ウインドミル商品の最新情報をおとどけします!

本日、東京は30℃になるとの予想・・・晴れ

みなさん熱中症にはくれぐれも気をつけてお過ごし下さいね。

さて、弊社では6月27日、28日に棚卸が行われるため、出荷日時に遅れが生じる期間がございますのでご案内させていただきます。

あじさい6月26日午前までにご注文頂いた商品につきましては、当日中に出荷致します。

あじさい6月26日午後~28日にご注文に頂いた商品に関しては7月1日の出荷となります。

大変ご迷惑をお掛け致しますが何卒宜しくお願い致します。

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先日、本ブログ『今更ですが、歩きたばこは絶対にダメです』でもご紹介しましたが歩きたばこによる事故。うっかりが大変な結果を招くことになりそうなんです。

もし、歩きたばこで怪我をさせてしまったら・・・その法的責任は具体的にはどのようなものになるのか はてなマーク

Yahoo!ニュースの記事によれば、加害者として慰謝料などによる賠償責任が生じるようです。(以下抜粋)

菜々緒さんも激怒「歩きタバコで友人がやけど」 ケガをさせた「喫煙者」の責任は?

「歩きタバコ」でやけどの被害にあった——。ファッション誌などで活躍する人気モデルの美優さんがネットでそう報告し、話題になっている。(略)


歩きタバコを他人にあてて、ケガをさせてしまった場合、傷害罪などの犯罪になるのだろうか。また、ケガをさせられた人は「歩きタバコ」の主に対して、治療費などの損害賠償を請求できるのだろうか。好川久治弁護士に聞いた。

●「歩きタバコ」をあててしまうと、過失傷害罪に問われる可能性がある

「傷害罪とされる可能性は低いと思います。それが成立するためには、歩きタバコをしている人が少なくとも『人にタバコの火があたっても構わない』と思っていたことが必要だからです。傷害の結果や暴行について『故意』が証明できなければ、傷害罪の責任を問うことは難しいでしょう」

それでは、他の犯罪にはなる?

「はい。人ごみの中で歩きタバコをすれば、人に火傷を負わせることは容易に予想できます。その危険性を考えると、過失傷害罪(刑法209条1項)または重過失致傷罪(211条1項後段)の責任を問われる可能性があります。

なお、最近では地方公共団体の条例で、特定区域内の路上喫煙に対し、過料(行政罰であって刑罰ではありません)の制裁を課すケースが増えてきました」

では、被害者は治療費などを請求できるのだろうか?

「歩きタバコで人にケガをさせれば、不法行為(民法709条)が成立します。つまり、加害者は、ケガの治療費や通院のための交通費のほか、仕事を休んだことによる損害や慰謝料などについて、賠償しなければなりません。

仮に、タバコの火が子どもの目にあたって失明でもすれば、後遺障害による損害だけでも数千万円になる可能性があります」(略)

ーーーー軽い気持ちの歩きたばこで人の人生や自分の人生を大きく狂わせるようなことになったら大変ですよね。

歩きたばこは絶対にやめましょうね!!


本日参考にした記事はYahoo!ニュースホームページからご覧になれます。
● 菜々緒さんも激怒「歩きタバコで友人がやけど」 ケガをさせた「喫煙者」の責任は?

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弊社の専務(元T部長)とKさんが中国出張に。
もちろん、二人とも出張のお供は弊社のスーツケース『T-SERIES』。

WINDMILL NEWS-かばん香港2


社員おもいのハズの専務が撮影した写真は商品重視でスパッと首から上が切れてるんですけど・・・全身うつっているカットはピンぼけだし・・・汗


WINDMILL NEWS-かばん香港1


専務はKさんのイケメンぶりに嫉妬したんですかね・・・( ̄_ ̄ i)
なにはともあれ、この春、入社されたKさんが初めて使った感想は次のようなものでした。


『撮影場所は香港空港です 飛行機
フロントファスナーは後で物を入れたり、すぐに取り出したい物を入れるのに便
利ですし、ローラーのストッパーは電車や船の中での滑り止めになります。』(K)

以上、模範的な感想ではありますが、今回の出張は、日数が短い割には移動が多かったので、スーツケースにいれたまま簡単に出し入れできるフロントファスナーはとても便利だったそうです。



そんな便利なスーツケース『T-SERIES』に興味をもたれた方、販売店や機能については本ブログ
『『T-SERIES』スーツケース 取り扱い店舗追加10(インターネット+実店舗編)』
をごらんくださいねニコニコ


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