先日、本ブログ
『今更ですが、歩きたばこは絶対にダメです』でもご紹介しましたが歩きたばこによる事故。うっかりが大変な結果を招くことになりそうなんです。
もし、歩きたばこで怪我をさせてしまったら・・・その法的責任は具体的にはどのようなものになるのか

Yahoo!ニュースの記事によれば、加害者として慰謝料などによる賠償責任が生じるようです。(以下抜粋)
菜々緒さんも激怒「歩きタバコで友人がやけど」 ケガをさせた「喫煙者」の責任は?「歩きタバコ」でやけどの被害にあった——。ファッション誌などで活躍する人気モデルの美優さんがネットでそう報告し、話題になっている。(略)
歩きタバコを他人にあてて、ケガをさせてしまった場合、傷害罪などの犯罪になるのだろうか。また、ケガをさせられた人は「歩きタバコ」の主に対して、治療費などの損害賠償を請求できるのだろうか。好川久治弁護士に聞いた。
●「歩きタバコ」をあててしまうと、過失傷害罪に問われる可能性がある
「傷害罪とされる可能性は低いと思います。それが成立するためには、歩きタバコをしている人が少なくとも『人にタバコの火があたっても構わない』と思っていたことが必要だからです。傷害の結果や暴行について『故意』が証明できなければ、傷害罪の責任を問うことは難しいでしょう」
それでは、他の犯罪にはなる?
「はい。人ごみの中で歩きタバコをすれば、人に火傷を負わせることは容易に予想できます。その危険性を考えると、過失傷害罪(刑法209条1項)または重過失致傷罪(211条1項後段)の責任を問われる可能性があります。
なお、最近では地方公共団体の条例で、特定区域内の路上喫煙に対し、過料(行政罰であって刑罰ではありません)の制裁を課すケースが増えてきました」
では、被害者は治療費などを請求できるのだろうか?
「歩きタバコで人にケガをさせれば、不法行為(民法709条)が成立します。つまり、加害者は、ケガの治療費や通院のための交通費のほか、仕事を休んだことによる損害や慰謝料などについて、賠償しなければなりません。仮に、タバコの火が子どもの目にあたって失明でもすれば、後遺障害による損害だけでも数千万円になる可能性があります」(略)
ーーーー軽い気持ちの歩きたばこで人の人生や自分の人生を大きく狂わせるようなことになったら大変ですよね。
歩きたばこは絶対にやめましょうね

本日参考にした記事はYahoo!ニュースホームページからご覧になれます。
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