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WINDMILL NEWS

ウインドミル商品の最新情報をおとどけします!

毎年スモーキングコレクションで配布されているガスライタータイムス社発行の『スモーカーズカタログ』の入稿が昨日終りました。(画像は昨年のスモーカーズカタログです。)

WINDMILL NEWS-スモーカーズ2012


掲載するのは広告とコマページ(4コマ 2way灰皿、BEEP3(新色)、RONSON新製品、WINDMILL新製品)。

120字前後の商品説明もあるので販促トークの参考にしていただけたら幸いです。

もちろん2014年度版喫煙具総合カタログ(10月中旬発行)には掲載済みの新製品ばかりです。
乞うご期待 !!


ドアスモーキングコレクション2013「たばこ・喫煙具フェア」
● 会 期 : 2013年10月22日(火)~23日(水)

      9時30分 入場受付開始

      10時会場/17時閉場


● 会 場 : 東京交通会館 12F ダイヤモンドホール/カトレアサロン
 (東京都千代田区有楽町2-10-1)


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本日は、愛煙家にとっては耳の痛い話しが多いですガーン

喫煙者のマナー違反として取り上げられる歩きタバコ。
昨今の喫煙環境悪化にさらに拍車をかけることになりそうです。(以下抜粋)

そろそろ歩きタバコを「法律」で規制すべきか?

タバコ片手に混雑した街中をかっ歩する「歩きタバコ」が問題視されている。

単にマナーだけの問題ではない。「家族が火傷を負った、絶対に許さない」「煙で喘息が悪化した」など、歩きタバコの被害を訴える声は、ネット上でも数多く見つかる。

今年7月には、元AKB48の仁藤萌乃さんも「突然腕に激痛が走って何かと思ったら、歩きタバコをしている人のタバコがジューって…」と、歩きタバコの被害体験をツイッターで報告している。

歩きタバコは、東京都千代田区や千葉県柏市など多くの地方自治体が「条例」で規制しているものの、「法律」による規制はまだ存在しない。法律で禁止する必要はないのだろうか。受動喫煙対策などに取り組む岡本光樹弁護士に聞いた。

●ケガを負わせた場合は刑事罰や損害賠償責任を問われる

「歩きタバコそのものを規制する法律はありませんが、歩きタバコ被害に関連する法律は、すでに幾つかあります。また、多くの地方公共団体が、路上喫煙、歩きタバコ、ポイ捨て等を禁止する条例を制定しています。この中には、罰則規定のある条例も含まれています」

岡本弁護士はこう述べる。関連する法律とは、どんなものだろうか。

たとえば、歩きタバコで人に火傷を負わせれば、過失傷害罪(刑法第209条1項)に該当します。罰則(法定刑)は『30万円以下の罰金または科料』です。

また、他人をケガさせたり、衣服を焦がしたりすることは民法の『不法行為』に該当し、被害者に対して損害賠償責任を負います(民法第709条)」(略)

●最高裁も喫煙の自由を「権利」とは断定していない(略)

岡本弁護士はこう述べる。

「過去の最高裁判例(昭和45年9月16日)は、喫煙の自由を、『権利』とは断定していません。仮に権利だとしても『あらゆる時、所において保障されなければならないものではない』……つまりは、制限を受けやすいものとされているのです。

さらに、この判決当時に比べて、受動喫煙の有害性に関する医学的知見は確固たるものになっています。また今や『ニコチン依存症』が病気とみなされている時代になりました。喫煙に対する制限は一層正当化されやすくなっていると言えるでしょう」

ーーーー2002年と04年に「歩きタバコ禁止法案(軽犯罪法改正案)」は廃案になってはいますが以前より歩きタバコが問題視されてきたのは確かな事実。

喫煙が許されているのは大人だけ。
規制される前に、なんとか自分たちのてで歩きタバコをやめたいものですね。

本日参考にした記事はYahoo!ニュースよりごらんになれます。

● そろそろ歩きタバコを「法律」で規制すべきか?

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本ブログ『無煙たばこ「かみたばこ」「かぎたばこ」も有害』 でご紹介しましたが、無煙たばこの害がここへきて話題になっています。(以下抜粋)

無煙たばこでも受動喫煙リスクの指摘 煙が出なくても呼気から有害物質

日本学術会議が2013年8月30日に発表した「無煙タバコ製品(スヌースを含む)による健康被害を阻止するための緊急提言」は、煙の出ないたばこは紙巻きたばこに比べて健康被害が少ない、また受動喫煙の危険性がないといった「より安全な製品」と誤認されるのが問題だとしている。(略)

2010年、日本たばこ産業(JT)がタバコの葉を詰めたカートリッジをパイプに付けて吸う製品を発売。JTの発表資料には、煙が出ないことから「周囲の方に迷惑をかけることなく、また様々な場所で楽しんでいただける」と書かれている。

最初は東京限定での発売だったが、一時は品薄になるほど人気を呼んだ。当時の報道を見ると、ロイター通信の見出しは「受動喫煙防止でニーズの高まり見込む」(2010年3月17日付)となっており、読売新聞も3月18日付の記事中「受動喫煙対策に」との表現があった。法律上はたばこの煙が受動喫煙の原因となっている半面、無煙たばこならリスクを防げるのではと解釈したのだろうか。

ただ「煙ゼロ」なら受動喫煙の心配がないか、については異論がある。JTがパイプ式の無煙たばこを発売した2010年、産経新聞は同年7月5日付記事で、日本禁煙学会理事長の作田学医師の「呼気に含まれる有害物質によって知らず知らずのうちに受動喫煙にさらされる」とのコメントを紹介している。

日本学術会議では提言書で、「受動喫煙」や「煙」の再定義を促している。煙の有無という議論にとどまらず、無煙たばこそのものや使用者の呼気から発生する有害物質も含めて受動喫煙を考えるべきというわけだ。

国際的には、日本も批准している「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」第8条で「たばこの煙にさらされることからの保護」が明文化され、国内でも健康増進法に基づき受動喫煙の防止対策が進められている。

だが無煙たばこは実際に煙が出ないことから「別物」とみなされ、国内では規制の枠外と扱われることもあるようだ。(略)

ーーー喫煙者の吐く息まで規制対象って・・・・もうどうなんでしょうね・・・ガーン

通常の接触であれば、吐く息を規制しなければならないほど近くに寄らないと思うんですけど。
ロングブレス教室とかは問題かもしれませんけどね・・・汗

本日参考にした記事はJ-CASTニュースホームページからごらんになれます。
●無煙たばこでも受動喫煙リスクの指摘 煙が出なくても呼気から有害物質


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