本日は、愛煙家にとっては耳の痛い話しが多いです

喫煙者のマナー違反として取り上げられる歩きタバコ。
昨今の喫煙環境悪化にさらに拍車をかけることになりそうです。(以下抜粋)
そろそろ歩きタバコを「法律」で規制すべきか?タバコ片手に混雑した街中をかっ歩する「歩きタバコ」が問題視されている。
単にマナーだけの問題ではない。「家族が火傷を負った、絶対に許さない」「煙で喘息が悪化した」など、歩きタバコの被害を訴える声は、ネット上でも数多く見つかる。
今年7月には、元AKB48の仁藤萌乃さんも「突然腕に激痛が走って何かと思ったら、歩きタバコをしている人のタバコがジューって…」と、歩きタバコの被害体験をツイッターで報告している。
歩きタバコは、東京都千代田区や千葉県柏市など多くの地方自治体が「条例」で規制しているものの、「法律」による規制はまだ存在しない。法律で禁止する必要はないのだろうか。受動喫煙対策などに取り組む岡本光樹弁護士に聞いた。
●ケガを負わせた場合は刑事罰や損害賠償責任を問われる
「歩きタバコそのものを規制する法律はありませんが、歩きタバコ被害に関連する法律は、すでに幾つかあります。また、多くの地方公共団体が、路上喫煙、歩きタバコ、ポイ捨て等を禁止する条例を制定しています。この中には、罰則規定のある条例も含まれています」
岡本弁護士はこう述べる。関連する法律とは、どんなものだろうか。
「
たとえば、歩きタバコで人に火傷を負わせれば、過失傷害罪(刑法第209条1項)に該当します。罰則(法定刑)は『30万円以下の罰金または科料』です。また、他人をケガさせたり、衣服を焦がしたりすることは民法の『不法行為』に該当し、被害者に対して損害賠償責任を負います(民法第709条)」(略)
●最高裁も喫煙の自由を「権利」とは断定していない(略)
岡本弁護士はこう述べる。
「過去の最高裁判例(昭和45年9月16日)は、喫煙の自由を、『権利』とは断定していません。仮に権利だとしても『あらゆる時、所において保障されなければならないものではない』……つまりは、制限を受けやすいものとされているのです。
さらに、この判決当時に比べて、受動喫煙の有害性に関する医学的知見は確固たるものになっています。また今や『ニコチン依存症』が病気とみなされている時代になりました。喫煙に対する制限は一層正当化されやすくなっていると言えるでしょう」
ーーーー2002年と04年に「歩きタバコ禁止法案(軽犯罪法改正案)」は廃案になってはいますが以前より歩きタバコが問題視されてきたのは確かな事実。
喫煙が許されているのは大人だけ。
規制される前に、なんとか自分たちのてで歩きタバコをやめたいものですね。
本日参考にした記事はYahoo!ニュースよりごらんになれます。
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