
さて、アメーバーニュースによるとたばこのけむりを吹きかけたことで「傷害罪」となった事件がドイツでおきたそうです。(以下抜粋)
ご注意!タバコの煙を相手の顔にふきかけたら「傷害罪」―ドイツ
『南ドイツ新聞』によると、独エアフルト区裁判所は、「タバコの煙を故意に相手の顔にふきかける者は傷害罪にあたる」という判定を下しました。
実はこの裁判で「傷害罪」の疑いで訴えられていたのは、タバコの煙を顔にかけられた女子学生Aさんのほうでした。禁煙のナイトクラブで喫煙する男性Bさんに、「ここは禁煙ですよ」と注意したAさん。注意されたBさんは腹の虫が収まらず、ダンスフロアで踊っていたAさんのところに行き、タバコの煙をAさんの顔におもいっきりふきかけました。
Aさんは自分の身を守ろうと反射的にガラスのコップをBさんに投げ、Bさんの頭にこぶができ、BさんはAさんを「傷害罪」で訴えました。それに対し、Aさんは「正当防衛」を主張。
同区裁判所は、Bさんはタバコの煙だけではなく、ウイルスやバクテリアも含まれるつばの粒子もふきかけたため、Aさんが防衛手段としてグラスを投げたのは正当であると判断。さらにBさんの行為は「傷害罪」にあたるとの判定を下しました。(略)
・・・ということはですよ、故意でやっていなくてもたばこのけむりが顔にかかってしまうと「過失傷害罪」とかになっちゃうんでしょうか・・・・

今回はドイツにおいての判例ということですが、お互い様、喫煙の際は気をつけないとダメですね。
本日参考にした記事はこちらからご覧になれます。
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