2012年5月20日付け緑新聞においての『社論』で職場での受動喫煙における法整備についての今迄の経緯が書かれていましたのでご紹介致します。(以下抜粋)
受動喫煙対策は努力規定に 民主党 労働安全衛生法改正案を再修正しばらく「たばこ問題」に口を閉ざしていた世界保健機関(WHO)が新たな規制に乗り出した。
お定まりの「たばこは”害悪”」としてだが、内容は「がんの原因となるたばこ」としての喫煙率削減。
WHOは全加盟国を対象に「各国政府は喫煙率を下げるための目標を定めよ」と指示。
喫煙率に対し数値目標を導入することを示唆した。さらに「前加盟国は、2025年までに喫煙者を一律30%減らす目標を立て、その対策を・・・」検討に入るように求めている。
これまでも、たばこ規制が厳しかったWHOは、各国に、たばこ税引上げなどの消費抑制策を求めてきたが、喫煙率に関して、数値目標を導入するのは初めて。
もっとも、がんや心疾患などの「非感染症」を予防するための、食塩摂取量などにも、削減目標を設けることを示唆。来春の総会で正式に承認する予定となっている。
我が国が、このWHOの「たばこの規制に関する枠組み条約」に批准したのは、平成16年6月。当時、たばこに関して日本はアメリカ、ドイツと同様に、「悪の枢軸」とまで言われていた。(略)
わが国でも政府は財源確保に再三たばこ税引き上げと規制も強めている。(略)
その嫌煙大臣が次に目をつけたのがこの「労働安全衛生法」である。
この法律が制定されたのは昭和47年6月。当時はまだ、たばこは専売で規制が厳しくなかったこともあり、喫煙に関しては全く織り込まれていなかった。
そこで厚労省は、受動喫煙防止を織り込んだ「改正労働安全衛生法案」を作成した。
内容は平成32年までに「受動喫煙のない職場を実現する」ため、「全面禁煙か厳格な分煙」を目標に、「義務規定」として付け加えたもの。
昨年秋の臨時国会へ政府提案として提出した。ところがこの法案、「原則として全面禁煙」あるいは、「一定の条件を満たす喫煙室の設置」の二者択一を迫るもの。
喫煙室以外での喫煙を認めない「空間分煙」をも義務付けることは、事業主にとって負担が大きすぎる・・・と与野党から「義務規定」となっている点に反対の声が上がり先送りとなっていた。
しかし厚労省としては、同法案に職場のメンタルヘルスやアスベスト対策の強化も盛り込んでいることから、成立への意気込みも強く「義務規定」の部分を「努力規定」に再修正し、4月23日、この改正法案を再度国会へ提出した。(略)
ーーーこのように説明していただくと今迄の喫煙環境の変化と世の中の動きが連動していることがよくわかります。
・・・今後の国会にも注目です
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