知人の住んでいるマンションでは、『換気扇の下で喫煙する際にも、空気清浄機を使用し極力たばこの臭いが室外にでないように取り組んでいただきたい』といった要望のかかれたチラシがポストに投込まれていたとか・・・
そんな昨今、ベランダでの喫煙に関しての訴訟がありました。(以下抜粋)
ベランダで喫煙は違法=階下住民に賠償命令-名古屋地裁
マンションのベランダで吸うたばこの煙が原因で体調が悪化したとして、名古屋市の70代女性が階下に住む60代男性に150万円の損害賠償を求めた訴訟で、名古屋地裁の堀内照美裁判官は28日までに、「受忍限度を超え違法」として5万円の支払いを命じた。判決は13日。(略)
ーーー150万円の請求が5万円に減額された理由が「一定の受忍義務がある」ということだそうです。
・・・お互いに譲り合って暮らしていって下さい・・・って事なんじゃないかと思うんですけど・・・・どうなんでしょうか?
本日の記事の詳細は時事ドットコムホームページからご覧になれます。
●ベランダで喫煙は違法=階下住民に賠償命令-名古屋地裁
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