タクシー乗務員は禁煙!? 小松 | WINDMILL NEWS

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本ブログ『職場の禁煙は努力義務に』でもご紹介した通り労働安全衛生法改正案は「事業者は受動喫煙を防止するため、実情に応じた適切な措置を講ずることを努力義務とする」といった緩やかな方向ですすんでいますが、あえてそこで『禁煙』を選択するところもあるようです。(以下抜粋)

タクシー乗務員は禁煙 小松地区協会

小松地区タクシー協会(小松市園町)は10日から、JR小松駅と小松空港タクシー乗り場では協会所属の乗務員は禁煙とする。
北陸新幹線金沢開業を前に、石川の交通拠点となる小松で訪れた人が気持ちよくタクシーを利用できる環境を整え、もてなし力アップを図る。

7月31日は、清掃を兼ねた喫煙点検パトロールを試行。乗客からの電話相談窓口を県 タクシー協会内に設け、電話番号=076(254)1348=を協会所属の8社約13 0台のタクシーに掲示した。

10日以後は、月1回のペースでパトロールするほか、違反者には協会と所属会社が厳 重注意する。改善されない場合は「1カ月間、駅や空港に立ち入り禁止」などのより重いペナルティーを科す。(略)

ーーーかなり徹底した管理を行い、完全禁煙を目指す様ですが、さて喫煙者のお客さんだって世の中にはいるわけで・・・ちょっと・・・あんまり厳しいのも、どうですかねえ・・・汗

本日参考にした記事は北国・富山新聞ホームページからご覧になれます。
● タクシー乗務員は禁煙 小松地区協会

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