「形状がアニメや漫画のキャラクター、玩具、銃、時計、電話、楽器、乗り物、人体又は人体の一部、動物、食べ物又は飲物等に似せているもの・・・、光によって上記の絵を映し出すもの・・・、ピカピカと点滅する光を出すもの・・・、メロディーを奏でるもの・・・」などのように子供が興味をもつものは規制対象とする・・・としている。(略)
ーーーー規制対象範囲から除外する5項目をクリアーしていたとしても上記の条件にあてはまるライターは、規制対象となります。
今年の12月以降、こういったライターは順次姿を消し、来年の9月27日以降は日本の市場では販売できません。
なんだか日本のライター市場は味気ないライターばかりになってしまいそうですが、これも幼児による火遊び事故防止のため。仕方ないですね・・・

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