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このままだと、以下の様な内容で今年の12月27日施行となります。
しかも猶予期間は来年の9月27日までと1年を切る短期間。
それ以降は、規制に準じていないライターは一切販売できなくなります。
チャイルドレジスタンス規制の対象には使い捨てライターのみでなく、注入式のうち、ディスポーザブルと同様の構造である物。燃料タンクと外ケースが分かれていない一体型で、素材がプラスチック製の物等を対象とする。という項目がはいっています。
もし、この規定がこのまま決まるとライターを対象なのかどうなのか見分ける際には、ライターを分解してケースを確認する作業が必要となります。
なぜなら、外見は金属ケースであってもガスタンクがプラスチックであることが多いからです。
さらに、これらの廃棄もしくは返品も課題です。
多くの在庫をかかえている場合、この作業はかなり疲れます・・・

詳細ついては経済産業省HPはこちらよりご覧下さい。
●消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令(案)に関する意見募集について
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