生活者がある製品により不利益を被った場合に、再発防止の勧告や、商品回収命令など消費者安全法に基づく措置をとることができる権限をもっているのだそうです。
今回、ライターが消費生活用製品安全法の特定製品及び特別特定製品に指定されるにあたりお世話になった消費者庁。設立1年目、世間の評価は辛口のようです。以下、8月31日付け日経新聞朝刊より抜粋。
消費者庁 後手の1年
「生活者のための官庁」として注目された消費者庁の設立から9月1日で1年となる。当初は事故への素早い対応が期待されたが、ミニカップ入りこんにゃくゼリー対策が先送りされるなど、対応のぶれや遅れが目立つ。
情報収集・分析が後手に回り、各省庁の寄り合い小所帯の限界も露呈。消費者問題の「司令塔」に脱皮できるのか。早くも正念場を迎えた。(略)
事故対策を担う消費者安全課は18人と手薄な上、内閣府の旧国民生活局や経済産業省出身者による寄り合い所帯。「情報収集に追われ、事故の分析まで手が回らない」(同庁幹部)のが現状だ。
同庁は、消費者安全法のほか事業者からの情報を扱う消費生活用製品安全法を所管し、事故情報を収集。両方の規定に該当しない事故は公表されない恐れもある。
実際、子どもの火遊びによる100円ライターの事故は、経済産業省による販売規制につながったが、もともとは製品起因でなく、使い方の問題とされ、両法の網にかからなかった。そのため消費者団体などからは「法に縛られない公表・分析の仕組みに見直すべきだ」との批判も根強い。(略)
・・・・色々と批判はある様ですが今回のチャイルドレジスタンス規制に対してはかなり喫煙具業界も含め迅速に対応していると思うのですが。
世間の目は厳しいですね・・・

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