
今更なんですが、念のため説明させていただきます。
受動喫煙とは・・・
喫煙しない人が自らの意志に関わりなく、周囲の人が吸ったタバコの煙(環境タバコ煙)を吸い込んでしまうこと。
ちなみに、「環境中タバコ煙」とは喫煙者が吸入した煙(主流煙)の吐出煙と、たばこの先端から出る煙(副流煙)で構成される。
(JTウェブサイト『環境中タバコ煙』より)
この受動喫煙は非喫煙者にまで害を及ぼすというところから、全面禁煙が叫ばれている訳です。
たばこ枠組み条約の第8条にも 「たばこの煙にさらされることからの保護」と明記されています。(以下一部を抜粋)
締約国は、屋内の職場、公共の輸送機関、屋内の公共の場所及び適当な場合には他の公共の場所におけるたばこの煙にさらされることからの保護を定める効果的な立法上、執行上、行政上または他の措置を国内法によって決定された既存の国の権限の範囲内で採択し及び実施し、並びに権限のある他の当局による当該措置の採択及び実施を積極的に促進する。
この条約のため、先日の厚労省から全面禁煙の通知があった訳です。
まだまだ、全面禁煙については色々な動きがありそうですね。
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