ウィルウェイです。

今回は「エネルギー管理員」についてご紹介します。

 

エネルギー管理員とは、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視、その他経済産業省令で定めるエネルギー管理の業務を行う者を言う。

選任が必要な工場等

エネルギー管理指定工場等に指定された工場・事業場等で、年度間エネルギー使用量(原油換算値㎘)により次の二段階がある。

    第一種:3,000㎘/年度以上
    第二種:1,500㎘/年度以上~3,000㎘/年度未満

エネルギー管理指定工場等

    第一種エネルギー管理指定工場等のうち製造業等5業種(鉱業、製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業)の専ら事務所その他これに類する用途に供するもののうち政令で定めるもの
    第一種エネルギー管理指定工場等のうち製造業等5業種(鉱業、製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業)以外の業種に属する事業の用に供する工場等
    第二種エネルギー管理指定工場等

連鎖化エネルギー管理指定工場等

    第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等のうち製造業等5業種(鉱業、製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業)の専ら事務所その他これに類する用途に供するもののうち政令で定めるもの
    第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等のうち製造業等5業種(鉱業、製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業)以外の業種に属する事業の用に供する工場等
    第二種連鎖化エネルギー管理指定工場等

管理統括エネルギー管理指定工場等

    第一種管理統括エネルギー管理指定工場等のうち製造業等5業種(鉱業、製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業)の専ら事務所その他これに類する用途に供するもののうち政令で定めるもの
    第一種管理統括エネルギー管理指定工場等のうち製造業等5業種(鉱業、製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業)以外の業種に属する事業の用に供する工場等
    第二種管理統括エネルギー管理指定工場等

管理関係エネルギー管理指定工場等

    第一種管理関係エネルギー管理指定工場等のうち製造業等5業種(鉱業、製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業)の専ら事務所その他これに類する用途に供するもののうち政令で定めるもの
    第一種管理関係エネルギー管理指定工場等のうち製造業等5業種(鉱業、製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業)以外の業種に属する事業の用に供する工場等
    第二種管理関係エネルギー管理指定工場等

 

ウィルウェイです。

今回は「エコロジカル・フットプリント」についてご紹介します。

 

エコロジカル・フットプリントとは、地球の環境容量をあらわしている指標で、人間活動が環境に与える負荷を、資源の再生産および廃棄物の浄化に必要な面積として示した数値である。通常は、生活を維持するのに必要な一人当たりの陸地および水域の面積として示される。以下では、略語EFの表記を用いる。

EFの元になる概念は、1990年代初期にカナダのブリティッシュコロンビア大学のウィリアム・リースとマティス・ワケナゲルにより、「収奪された環境収容力(Appropriated Carrying Capacity, ACC)」として提唱された。この用語が難解であったため、「人間活動が地球環境を踏みつけにした足跡」という比喩に基づき、「エコロジカル・フットプリント(EF)」と言う用語に変更された。文献にこの用語が用いられたのは、1992年のリースの論文が初出である。

リースがEFに与えた定義は、「ある特定の地域の経済活動、またはある特定の物質水準の生活を営む人々の消費活動を永続的に支えるために必要とされる生産可能な土地および水域面積の合計」である。EFは、生物学的な生産力と比較することによって、持続可能な利用ができているかあるいは需要過剰(オーバーシュート)となっているかを明らかにする指標として使われている。
 

ウィルウェイです。

本日は「エコレールマーク」についてご紹介します。

 

エコレールマークは、製品等の物流においてモーダルシフトを行い、二酸化炭素排出量の少ない鉄道貨物輸送を利用している商品又は企業を対象とした認定制度及びマークである。認定を受けた企業は商品パッケージやカタログ・広告、環境報告書などにマークを表示し、環境負荷の少ない輸送手段を採っていることについて周知を図ることができる。

認定基準

当初の認定基準は以下のようなものであった。

    商品
        当該商品群の500km以上の陸上貨物輸送のうち、「数量(個数、重量、又は容積を指す。以下同じ)」又は「数量×距離」の比率で、全体の30%以上の輸送に鉄道を利用していること。
    取組企業
        当該企業が行う500km以上の陸上貨物輸送のうち、「数量」又は「数量×距離」の比率で、全体の15%以上の輸送に鉄道を利用していること。
    協賛企業
        上記の他、「定常性」「継続性」「有用性」「積極性」があると認められた、鉄道輸送に関わる物流事業者7社が協賛している。

これに対して、相当量の鉄道貨物の利用がありながら、全体の陸上貨物輸送量が非常に多いために鉄道利用が15%以上の基準を満たせず、取組企業に認定されない企業があった。また、実績を元に評価していたため、新商品を開発した時点では認定が受けられず、後で認定を受けてもパッケージデザインを変更してエコレールマークを追加するのは難しいとの意見があった。これを受けて2008年5月30日の運営・審査委員会で基準が見直された。変更後の基準は取組企業について、「年間1万5000トン以上、または数量×距離で年間1500万トンキロ以上の輸送に鉄道を利用していること」(500km以上の陸上貨物輸送、または全陸上貨物輸送)の条件が追加され、割合が15%を満たせなくても数量が多ければ認定されるようになった。また、実際の鉄道貨物輸送の利用開始前であっても、輸送契約を締結するなど鉄道貨物輸送を利用することが明らかである場合には、それを実績とみなして認定できることにした。この場合、1年後に実績値を再審査することになっている。