ウィルウェイです。

今回は「国際環境法」についてご紹介します。

 

国際環境法とは、国際的に発生している環境問題に対処するための国際法の一分野である。一般に、条約および慣習国際法により規律されるが、近年は、条約により特別の制度(レジーム)を創設し、その内部で自己充足的な解決を目指すことが少なくない。

 

代表的な国際条約として、以下のものが挙げられる。

    「気候変動枠組条約」(1992年)及びその第3回締約国会議(COP3)で成立した「京都議定書」(1997年)、第21回締約国会議(COP21)で成立した「パリ協定」(2015年)
    「生物多様性条約」(1992年)及びそれに附属する「カルタヘナ議定書」(2000年)、「名古屋議定書」(2010年)
    「砂漠化対処条約」(1994年)
    「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」(1989年)
    「オゾン層の保護のためのウィーン条約」(1985年)及びそれに附属する「モントリオール議定書」(1987年)
    「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約; CITES)」(1973年)
    「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約(ユネスコ世界遺産条約)」(1972年)
    「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約(ラムサール条約)」(1971年)

また、直接の法的拘束力はない「ソフトロー」的文書で、重要なものとして、以下のものがある。

    「持続可能な開発に関するヨハネスブルグ宣言」(持続可能な開発に関する世界首脳会議)(2002年)
    「環境と開発に関するリオ宣言」(1992年)
    「アジェンダ21」(1992年)
    「森林原則宣言」(1992年)
    「世界自然憲章」(国連総会決議37/7、1982年)
    「ストックホルム人間環境宣言」(1972年)

その他、多数の地域条約制度が存在する。

 

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今回は「公害防止管理者」についてご紹介いたします。

 

公害防止管理者とは、特定の工場において、燃料や原材料の検査、騒音や振動の発生施設の配置の改善、排出水や地下浸透水の汚染状態の測定の実施、煤(ばい)煙の量や特定粉塵(じん)の濃度の測定の実施、排出ガスや排出水に含まれるダイオキシン類の量の測定の実施等の業務を管理する者。

特定の工場においては、一定の資格者の中から公害防止管理者を選任することが法律で、その設置者に義務付けられている。資格は区分ごとに、試験等により認定される。

資格試験

公害防止管理者として選任されるのに必要な資格は「公害防止管理者等国家試験」と呼ばれる試験を受験し、合格することで取得できる。試験合格者には経済産業大臣及び環境大臣連名の「国家試験合格証書」が交付されていたが、2006年度以降の合格者には産業環境管理協会の会長名で送られている。この有資格者に対する特定の称号は定められておらず、公害防止管理者の有資格者と呼ぶ。この資格は必置資格に分類されるものであり、主として個人の能力を認定するための資格とは、少し性格が異なる面がある。しかし、環境技術者としての登竜門的な性格もあり、大変人気が高い。2006年度から、課目の見直しがなされ、工場関係のみならず、より環境技術者としての側面が強調されるようになって来ている。

一般社団法人産業環境管理協会が実施する国家試験で年に1回、10月第1日曜日に行われる。2006年から科目合格制度が付加され、一度にすべての課目に合格出来なくても、受験年を含め、3年以内に必要とする課目に合格すれば資格が与えられるようになった。合格率は各々まちまちであるが、平均すると20%前後である。

この2006年の科目合格制度導入にあたっては以前の制度との経過措置が周知徹底されなかったことによる採点ミスが発生し、300人が追加合格となったうえに176人が合格を取り消され、一旦発行した合格証書を回収する異例の処置がとられた。

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今回は「公害対策」について解説いたします。

 

公害対策とは、旧公害対策基本法で規定された典型七公害(大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、悪臭、地盤沈下)などの公害の防止や、環境の監視に取り組むこと。

日本は四大公害病を経験しており、公害対策は一定のレベルを満たしているが、西欧諸国他先進国に比してやや劣る。また、底質汚染をうけ、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律から公害対策基本法に「土壌汚染」を追加し、土壌浄化に取り組んだ。

環境法令一覧にあるとおり、日本には現在環境基本法がある。

以前は、1967年に公布され1970年の公害国会において成立した公害対策基本法や悪臭防止法、大気浄化法などで環境基準の設定が定められ公害対策を、自然環境保全法で自然環境対策を行っていたが、環境基本法の施行により、公害対策基本法は廃止されている。

公害対策関連法をきっかけに、全国の地方公共団体で公害防止条例が制定され、環境基本条例へとつながった。

日本政府の取り組み

田子の浦港ヘドロ公害や、鳥屋野潟や洞海湾などの各地水辺の水質汚濁が発生、馬瀬川第二ダムなどでは計画発表年の1966年には飛騨川公害対策協議会が設置されていた。

四日市コンビナートによる四日市ぜんそくなどでは、プラント設備など公害対策がとられたので富田地区など、害が発生しない地区もあったが、「四日市市公害病認定制度」が発足により「公害対策委員会」が設置された。

これらの動きを受けて高度経済成長時代も後半は、政策の見直しを迫られた政府は、1966年に公害対策推進連絡会議を設置。自動車の排気ガス規制を表明。

1967年には公害対策基本法が、翌1968年には大気汚染防止法が、施行された。国の制度の整備に先駆けて地方自治体が行っていた公害対策に効果的な役割を果たすこととなった。

1970年、内閣に公害対策本部を設置。

1970年11月、第64回国会(通称:公害国会)で関係閣僚からなる公害対策閣僚会議を設置し、公害対策の基本的な問題についての検討が行われた。

1971年7月1日 - 公害対策本部を発展する形で環境庁(現:環境省)が発足。下部組織の公害対策会議は1964年の閣議決定によって公害対策推進連絡会議を設置したものであり、特別の機関である。環境庁は中央公害対策審議会も発足させ、生活審議会での議論を引き継いだ。

中央公害対策審議会は1973年12月、「航空機騒音に係る環境基準の設定」を審議。「加重等価平均感覚騒音レベルの制定」や「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」などが制定されていく。西淀川公害訴訟の際に、大阪弁護士会公害対策委員会が「大気汚染―大阪西淀川における実態調査」を実施する。