ウィルウェイです。

今回は「多自然川づくり」についてご紹介いたします。

 

多自然川づくりとは、1989年度から旧建設省が実施している河川事業の一つ。

当初は、多自然型川づくりの事業名称で、1991年11月の建設省(現・国土交通省)が全国通達したことに端を発している。

治水の項にあるように、日本では、"近自然的な"河川整備を日本的に咀嚼した河川づくりとされているが、この近自然的河川づくりとは、1970年代ヨーロッパのスイスやドイツ、オーストリアで誕生したWasserbau(かわづくり)という河川整備観念のうち、自然をいかした川づくりに2つの種類naturnahとmehr Naturがあり、naturnahを近自然、mehr Naturを多自然と日本では訳している。関正和ら当時の建設省河川技術陣は、後者を事業名に採用したとされている。一方のNaturnaher Wasserbau の方は、学術名として「近自然河川工法」という工法名称を生み出した。

Mehr Naturでの多自然という意味は、自然が多いという意味ではなく、自然の捉え方、多様性という意味を指している。全国の川 は現在、上記の通達「多自然型川づくりの推進について」を転機にして、その後の河川法改正とあわせ、今後の河川計画の基本とされるようになる。

事業の名称については、2006年に特定の工法や区間にのみ適用されるという印象を与える「型」を除き、「多自然型川づくり」から「多自然川づくり」へと名称変更がされ、全ての川づくりの基本とされて、現在に至っている。


 

ウィルウェイです。

今回は「大気汚染防止法」についてご紹介します。

 

大気汚染防止法(たいきおせんぼうしほう、昭和43年6月10日法律第97号)は、大気汚染の防止に関する法律である。

「工場及び事業場における事業活動並びに建築物の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を規制し、有害大気汚染物質対策の実施を推進し、並びに自動車排出ガスに係る許容限度を定めること等により、大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに大気の汚染に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。」(第1条)



 

ウィルウェイです。

今回は「総合的病害虫管理」についてご説明いたします。

 

総合的病害虫管理とは、病害虫の防除に関し、利用可能なすべての防除技術を利用し、経済性を考慮しつつ、適切な手段を総合的に講じる防除手法のことである。

従来のように、農薬にだけ頼りきって病害虫を撲滅したり、漫然と同じ薬剤を定期散布したりするのではなく、農地を取り巻く環境状況と対象種の個体群動態を考慮しつつ、生物的防除、化学的防除、耕種的防除、物理的防除を満遍なく組み合わせることで、病害虫の密度を経済被害を生じるレベル以下に抑えるものである。

総合的病害虫管理の概念は、病院や超高層建築物などといった、建築物管理上の消毒や害虫防除においても取り入れられるようになっており総合的有害生物管理とも呼ばれる。文化財をはじめとする、博物館や美術館等の収蔵品にもIPMの手法が応用されている。