ウィルウェイです。

本日は「愛知目標」についてご紹介します。

 

愛知目標は、愛知ターゲット(英語: Aichi Targets)ともいい、地球規模で劣化が進んでいるとされる、生物多様性の損失に歯止めをかけるために設定された「2010年目標」に代わり、2010年10月に開催された第10回生物多様性条約締約国会議(COP10)で合意された20項目の目標で2011年以降の戦略計画で、人類が自然と共生する世界を2050年までに実現することを目指す

概要
国際社会が2020年までに実効性のある緊急行動を起こすことを求める(但し、締約国に対する強制力は持たない)。

背景
「締約国は現在の生物多様性の損失速度を2010年までに顕著に減少させる」とした「2010年目標」が失敗したことを踏まえている。


 

ウィルウェイです。

本日は「渡り鳥条約」についてご紹介します。

 

渡り鳥条約とは、渡り鳥や絶滅のおそれがある鳥類とその生息環境を保護するため、日本が他国と結んでいる2国間での条約または協定。

日本に生息する野生の鳥類の4分の3(約400種)は、太平洋、北米大陸、中国、ロシア、東南アジア諸国などを渡っていることが、確認されている。これらの鳥類の保護のためには、国際的に捕獲禁止などの措置を講じる必要がある。 日本が条約または協定を結んでいるものには、アメリカ合衆国との条約(1972年署名)、ロシア(旧ソビエト連邦)との条約(1973年署名)、オーストラリアとの協定(1974年署名)、中国との協定(1981年署名)の4つがある。相手国と約2年おきに条約・協定に基づく会合を開き、施策についての情報交換や共同調査の協議などを行っている。なお、韓国との間には、渡り鳥保護のための条約・協定はないが、日韓環境保護協力協定(1993年発効)の下に「日韓渡り鳥保護協力会合」が開催されている。

ウィルウェイです。
本日は「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」についてご紹介します。

絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約は、希少な野生動植物の国際的な取引を規制する条約である。

条約が採択された都市の名称をとって、ワシントン条約)、または英文表記の頭文字をとってCITES(サイテス)とも呼ばれる。法令番号は昭和55年条約第25号。

野生動植物の国際取引が乱獲を招き、種の存続が脅かされることがないよう、取引の規制を図る条約である。輸出国と輸入国が協力し、絶滅が危ぶまれる野生動植物の国際的な取引を規制することにより、これらの動植物の保護を図る(国内での移動に関して、制限は設けていない)。絶滅のおそれのある動植物の野生種を、希少性に応じて3ランクに分類、これらを条約の附属書I、IIおよびIIIに分けてリストアップし、合計約30,000種の動物を取引制限の対象としている。

絶滅の恐れのある野生動植物は、英語の呼称で「レッドデータアニマルズ」と呼ばれることもあるが、ワシントン条約の附属書リストに登録されている生物種は、国際団体や原産国によって、いわゆる「レッドデータブック」に登録されている種と必ずしも一致するわけではない。

これは、この条約自体はレッドリスト作成・公表している国際自然保護連合 (IUCN) とは直接的な関係がなく、あくまでも経済活動としての国際取引によって、種の存続が脅かされる生物の種の保全を目的とするものであるためであり、種の絶滅が危惧される生物のうち、経済生物として国際取引される生物が選ばれているためである。

そのため、いかに絶滅が危惧されていようとも、経済的な国際取引の対象となり得ない生物はこの条約の対象とはならない。また、条約により国際取引が規制されるのは動植物種の生体だけではなく、死体や剥製、毛皮・骨・牙・角・葉・根など生体の一部、およびそれらの製品も対象となる。