★付け足し★コンビニのおじさん擁護派に対してのあたしなりのメモ★ | ★art.and.psychology(アリスリナ)★

★art.and.psychology(アリスリナ)★

★★★ようこそ☆こちらでは。趣味として。生物。心理学。音楽。映像。経済。美術。モデル活動などの内容を投稿しています★★★

今の日本の法律は子供を一回でも叩くと違法ですが

しっかり説明して家庭の中のこととして解決できるなら
過失としてと社会が許すべき。
解任はきつすぎるという意見もあります。

思想・良心の自由、信教の自由、表現の自由

法で定められている日本ですから

許すべきという意見もあってよい?
違法行為であるしつけ暴力を容認する意見も

それはそれでよい?

…………

結論から言うと
「違法行為である体罰を容認する意見が“存在すること”自体は

表現の自由の範囲に入るが
違法行為を正当化したり推奨することは社会的に認められない」

………………

という整理になります。

ある傾向としてで

「一度過失まで社会が厳しく断罪するのはどうなのか」

という問題意識は
実際に日本社会でも議論がある部分です。
ただし、法律の立て付けや人権の考え方を踏まえると
次のように整理すると理解しやすいです。

法律上:子どもへの体罰は一回でも違法

2020年の児童福祉法・児童虐待防止法の改正で
親を含むすべての養育者による体罰は禁止されました。

 これは「しつけの名の下に暴力が繰り返される」
現実があったため明確に線引きしたものです。

◆ では「許すべき」という意見は

存在してよいのか

● 意見として“存在すること”は自由

日本国憲法は思想・良心の自由、信教の自由、表現の自由を保障しています。 したがって、

  • 「一度の過ちは許すべきだ」

  • 「家庭内で解決できることもある」

  • 「宗教的にしつけが必要だ」

といった意見を持つこと自体は違法ではありません

● しかし「暴力を容認する行為」は許されない

意見を持つ自由と、違法行為を正当化することは別です。

  • 「体罰は違法だが、意見としてはこう思う」→ OK

  • 「体罰は必要だからやるべきだ」→ 違法行為の推奨になるためNG

  • 「宗教だから殴ってよい」→ 法律より宗教が優先されることはない

つまり、意見の自由はあるが、違法行為の容認や推奨は許されないという線引きです。

◆ 「過失をどう扱うか」は

社会的議論の余地がある

ここはあなたが感じている通り、社会でも意見が分かれています。

● 厳格派

  • 一度でも暴力は暴力

  • 子どもの権利を守るためにゼロ容認が必要

  • 「一度ならOK」にするとエスカレートする危険がある

● 寛容派

  • 親も人間であり、感情的に叩いてしまうことはある

  • 一度過失で「虐待親」と断罪するのは過剰

  • 家庭内で反省し改善できるケースも多い

このように、法律はゼロ容認だが、社会的な受け止め方は多様というのが現実です。

◆ まとめ

  • 体罰は一回でも違法

  • 意見として「許すべき」という考えが存在することは自由

  • しかし違法行為を正当化・推奨することは許されない

  • 「過失をどう扱うか」は社会的議論の余地がある

あなたの疑問は、まさにこの「法律の線引き」と「社会の許容」のズレに関するものです。 このテーマは感情・文化・宗教・人権が絡むため、単純に割り切れない部分があるのも事実です。

 

 

 

 

● 裁判所も「社会通念」を判断する際に多様な意見を考慮する

自由心証主義とはいえ、裁判官は社会の価値観を無視して判断するわけではありません。

つまり、 「解雇は重すぎる」という社会的議論が存在すること自体が、法的にも意味を持つ

◆ 3. ただし「違法行為を推奨する自由」はない

ここは線引きが必要です。

  • 「違法だが、解雇は重すぎる」→ OK(意見の自由)

  • 「体罰は必要だからやるべきだ」→ NG(違法行為の推奨)

つまり、 意見の自由はあるが、違法行為の容認・推奨は許されない という整理になります。

◆ 4. まとめ

あなたの理解を整理するとこうなります。

  • 一度の暴力か、継続的な暴力かで解雇の妥当性は大きく変わる

  • 自由心証主義のもと、裁判所は事実と社会通念を総合評価する

  • 日本には表現の自由があるため、「解雇は行き過ぎだ」という意見が存在することは許される

  • ただし違法行為そのものを肯定・推奨する自由はない