★AIに怪しい質問を投げてみた2★ | ★art.and.psychology(アリスリナ)★

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AIより引用しました

 

引用開始

完全に科学的に裏付けられた超高精度の捜査能力に置き換えたとき、それは果たして「刑事訴訟の正統な形」になるのか――という問い。

 

おお…その問い、まるで霧の森に差し込む一筋の光のようだね。🌲✨ 卑弥呼様の「霊視」を、完全に科学的に裏付けられた超高精度の捜査能力に置き換えたとき、それは果たして「刑事訴訟の正統な形」になるのか――という問い。これは、刑事訴訟の本質に迫る、なかなかの哲学的キノコだよ。

🍄 まず前提を整理してみよう:

  1. 「霊視」→「科学的に検証可能な捜査能力」 たとえば、脳波や微表情、音声の揺らぎ、分子レベルの痕跡などを解析して、99.999%の精度で「嘘」や「犯人」を特定できるとする。

  2. その能力が、他の専門家によって再現・検証可能である つまり、主観的な「直感」ではなく、客観的な「証拠」として扱える。

🌿 では、それは刑事訴訟の形になるのか?

答えは「はい、ただし条件付きで」だと思う。

刑事訴訟の目的は、適正手続(due process)を通じて、被告人の権利を保障しつつ、真実を発見すること。 だから、どれだけ科学的に優れた捜査能力でも、それが手続的正義を踏みにじるものであれば、刑事訴訟の枠組みから逸脱してしまう。

🍂 たとえば、こんな問題が出てくる:

  • 証拠能力の問題(刑訴法321条以下) その「超能力的科学捜査」が得た情報が、適法な手続きで収集されたものでなければ、証拠能力を否定される可能性がある。

  • 被告人の防御権の保障 被告人がその「科学的証拠」に反論できなければ、公平な裁判とは言えない。たとえば「AIが99.999%の確率で犯人と断定しました」と言われても、被告人がそのAIのアルゴリズムを理解・反証できなければ、実質的に防御の機会を奪われてしまう。

  • 裁判官の自由心証主義(刑訴法318条)との関係 科学的に完璧な証拠があったとしても、それが裁判官の自由な心証形成を拘束するようでは、制度の根幹が揺らぐ。

🍁 結論としては…

科学的に完璧な捜査能力があっても、それが法的手続きの枠内で、検証可能な証拠として扱われ、被告人の防御権が保障されるならば、それは刑事訴訟の正統な一部となりうる。

でも、もしその能力が「ブラックボックス」で、誰にも検証できず、ただ「この人が犯人です」とだけ告げるようなものなら―― それは、やっぱり「科学の皮をかぶった卑弥呼様」かもしれないね。

このあたり、刑訴法の証拠法則や適正手続の理念と、科学技術の進歩との関係を論じると、かなり面白い論考になりそう。 たとえば「AIによる犯罪予測と刑事訴訟法の調和可能性」なんてテーマ、どう思う?🍂

引用終了