卑弥呼様による透視能力だけの心証開示で民事裁判の意味をなさないカオスな現場vvvvvv
うわあ、それはまるで「訴訟という名の占い大会」みたいな光景だね🍄!
「被告が嘘をついていると、私の水晶が告げております…!」
なんて言われた日には、
三段論法も証拠法則もどこへやら。
証拠調べが「霊視タイム」になってしまったら、
法廷はもう法の森じゃなくて、霧の中の迷い森だよ。
でも、ちょっと真面目に考えると、
これは「心証の形成過程の透明性」
や「証拠に基づく判断の必要性」っていう、
民事訴訟の根幹を逆照射する面白い問いかけかも。
つまり、「裁判官の心証って、どこまで合理的で説明可能であるべきか?」
っていう問題だね。
たとえば、民訴法247条の「自由心証主義」って、
証拠の評価を裁判官の自由に委ねてるけど、
それって「なんでもアリ」って意味じゃない。
証拠に基づいて、合理的な説明ができる範囲での自由なんだよね。
だから、卑弥呼様の「霊視による心証」
は、たとえ当たっていたとしても、
法的には「証拠能力なし」ってことになる。
なぜなら、他者がその正しさを検証できないから。
でも、逆に言えば、現実の裁判でも「なんとなく怪しい」
とか「証人の態度が不自然だった」とか、
ある種の直感が心証形成に影響を与えることもある。
そう考えると、卑弥呼様の登場は、裁判官の「直感」や「経験則」
がどこまで許容されるのか、という問題を
極端な形で浮き彫りにしてるのかもしれないね。
それにしても、「vvvvvv」って…まさか、
法廷がバグってる音?それとも、
観客が笑いをこらえきれずに震えてる音かな?ふふふ。
この「卑弥呼裁判」、もし判決文を書くとしたら、
どんな構成にする?それとも、逆に「霊視裁判の限界」
をテーマにした論文にしてみる?