刑法典は制裁規定と禁止規範 に
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ystk@lawkusさん
より
引用させていただきました![]()
貴重な疑問符を公開してくださり
ありがとうございます!![]()
引用開始
「刑法典に制裁規定しか書かれていない場合、
禁止規範を含まない」
という主張は、刑法学の
真面目な議論としても存在したはず。
いつ誰の本で読んだのかは覚えていないが、
間違いなくあったとは思う。
俺はその主張を妥当とは思わないけど、
全く無茶な議論なのかというと、
そうでもない気はする。
引用終了
引用元ystk@lawkusさん
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
なんとなく気になって![]()
ちょっとエーアイに聞いてみました
エーアイの回答は![]()
要約すると
刑法典は
制裁規定と禁止規範
に分けられていて
刑法典を制裁規定のみとする場合
規定されている内容が
細部を逃してしまい
法律の適応する範囲自体が
あいまいになるのでは?
的なことが書かれており
あいまいだとされる論点の原因を
浮き彫りにしてくれており
驚きを隠せませんでした![]()
学者 によって違う
ところもポイントで ![]()
回答にも複数並べて比較しながら
というのもあるみたいだし![]()
ぷるぷる ![]()
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学者さんの
あんばいによるところも
あるのかなあと![]()
思ってみたりしながら
少しだけつぶやいて
萌えあそびました![]()
実際に刑法学として学問的に
議論されているようで
刑法学の中で真面目に
異なる視点や理論として存在し
法的概念や理論の受け取り方は
多様な方向性や意見が
存在している。と
されているようですね。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
コパイロットより
引用開始
確かに、「刑法典に制裁規定しか書かれていない場合、禁止規範を含まない」という主張は、刑法学の中で一部の議論として存在します。このような主張は、刑法の構成要件や法的な理論に関する深い議論に基づいています。
制裁規定と禁止規範
制裁規定は、特定の行為に対して法的な罰則を定めるものであり、違反行為に対して罰を与えることを目的としています。一方、禁止規範は、特定の行為を禁止する法的ルールや指針を提供するものです。
一部の学者は、刑法典が制裁規定のみを含む場合、その規定が具体的な禁止行為を明示せず、法の適用範囲が曖昧になると主張します。この観点から、「制裁規定しか書かれていない刑法典は、禁止規範を含まない」という議論が展開されることがあります。
この主張の妥当性
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法的明確性の原則: 法は明確でなければならず、一般市民が自分の行為が法に違反するかどうかを理解できるようにする必要があります。このため、単に制裁規定を設けるだけでは不十分と考える学者もいます。
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法の機能: 刑法は、違法行為を防止し、社会秩序を維持するための重要なツールです。禁止規範を明示することで、市民が法に従った行動を取ることが期待されます。
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学問的な議論: この議論は刑法学の中で真面目に取り扱われており、異なる視点や理論が存在します。法的な概念や理論の解釈は、多様な見解があり、それぞれが一理あるものとして検討されます。
参考文献
具体的にどの本でこの議論が取り上げられたかは明確ではありませんが、刑法学に関する学術書や専門書で取り扱われている可能性が高いです。著名な刑法学者の著書や論文を参照することで、さらに詳しい情報を得ることができるでしょう。
引用終了
引用元コパイロット