★問7問メモのつづきです赤木先生論によると。  配点25の罠★ | ★art.and.psychology(アリスリナ)★

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5.6問7問メモのつづきですスター赤木先生論によると。 

配点25の罠。現場思考てきな においが

ぷんぷんするんだそうベルウシシ

 

 

前のほうにいやらしくウシシ難しい問題を置いといて歩く 

受験生を笑い泣き消耗させて笑い泣き力尽きさせてドクロ おとしにかかるそうゲラゲラあせる

((((;゚Д゚))))ガクガルブル((((;゚Д゚))))ガクガクブルブ叫び叫び叫びあせる

恐ろしくて震え上がりますねデレデレゲラゲラ笑

あたしも少し想像ですが変な文章を

投稿してみました歩く

 

以下赤木先生の世界観に並走し

関西のノリで表現しますので

文体が少し暴走するかもしれませんが

悪しからず(;´∀`)

 

メモ

甲あんちゃんが乙あんちゃんに200万借りて 

さらに別のあんちゃんのじいちゃんに

初めのあんちゃんが貸していて

相続人になるからそれでチャラにせよムキーゲラゲラもやもや

ややこしい!!!!!!アップアップアップコントかよ!!!わらゲラゲラ

しかも変な方法で証拠としてコピー取りよってムキー炎

けしからん感満載お祝い

あかんあかんvvvvvwww

えげつなさすぎvvvvvゲラゲラあせるラスボスレベルのごちゃごちゃの後 

zとしてはxに対して任意に保証債務を慣行したあとで

Ýに対して求償することも考えられる

なんやかんやでメモ

求償権からまのがれようと?わらすんごいラスボスvvvvv目

 

 

アップ

う~~~ん

この文章あんまりよくないしちゅー

民事訴訟法の全体像をきっちりと

把握できていないと確認できるな。爆弾

 

かなりおぼつかないところもあるので

再び違った理解ができれば付け足しで

投稿しなおすかもしれませんルンルン

 

 

以下数日前のツイッターxでのつぶやきとなりますキラキラ

 

 

スポーツ選手も アーティストも 法律も経済も学び

 根を生やすべし!爆

 根のないアートスポーツは水泡と同じ

アーティストは法律も経済も学ぶべし!爆あんぐり晴れ

 

6、7問vvvvv

らくがきノート

@keyroserose

 

赤木先生ヤギミームやvvvvv

 

らくがきノート

@keyroserose

ラスボスレベルのごちゃごちゃの後 時間のずれを利用して

求償権からまのがれようと?わらすんごいラスボスvvvvv

 

らくがきノート@keyroserose

 

ちいかわは奇声をあげるうさぎてvvvvvvvわら

5番目の問題なう。

 

らくがきノート@keyroserose

 

証拠能力の部分の話題 プライバシーの扱いについて 人格権侵害とぶんなげたあと信義則と合わせる乙!!!!!!

赤木先生 自分が惑ってるときは周りも惑ってるから

ひるむなってウシシvvvvvvv何の慰めにもならんvvvvv爆スター

 

 

という感じてツイッタアカウントに怪しくつぶやいていました時計

 

法学部でも何でもないのに 

民事訴訟法の世界把握しようとするのも変だし絶望

 無駄なんだろうけど なんか途中まで読んでやめるのも

 心がざわつくな(;´∀`)と思い検索してみましたハイハイ

 

設問2は結論と訳をヤギミーム化した情報に負けないように。

気がふれないように整理整頓しながら控訴の利益といふのと

不利益変更禁止の風景を微妙に織り交ぜながら

表現しているらしく下記のブログに詳しく説明してくれていました。

民事訴訟法は複雑な世界観なんだなあ。。。

補助参加まで出てきてカオス化してるvvvvvvvあせ宇宙人くん

 

設問1は民事訴訟法の風景で 刑法との違いを踏まえながら

証拠とは何ぞや と問われていたらしい。ほう。!!

 

設問2は専門家でも整理整頓が面倒な

イメージだったらしくなるほど。。。と驚く。

 

 

 

何とも気になってしまい

わからなかった部分の解決内容がこちらダウン

 

引用開始

第2 設問2
1        (ア)甲債権は弁済により消滅した場合
甲債権は不存在であるから、請求棄却判決をするべきである。
2        (イ)甲債権と乙債権はいずれも弁済による消滅はしていないが、丙債権の存在は認められない場合
甲債権および乙債権は相殺により消滅するから、請求棄却判決をするべきである。
3        (ウ)甲債権は弁済による消滅はしていないが、乙債権は弁済により消滅した場合
甲債権と乙債権は相殺できないから、請求認容判決をするべきである。
第3 設問3
1        課題1
(1)   前訴確定判決の既判力が後訴に及ぶか。
ア     補助参加(46条)の趣旨は訴訟を追行した当事者の責任分担にある。
そうだとすれば、「効力」には判決の既判力も含まれ、訴訟物だけではなく判決理由中の判断にも既判力が及ぶ。
イ     したがって、甲債権の存在という判断の既判力が後訴に及び、裁判所は拘束されるからZは甲債権の存在を争えない。
(2)   よって、前訴確定判決の既判力が後訴に及ぶ。
2        課題2
(1)   Zは前訴確定判決を援用できるか。
ア     補助参加の趣旨は責任分担にある。そうだとすると、補助参加人が被参加人に対して前訴確定判決の効力を援用することができる。
イ     したがって、ZはYに対して前訴確定判決を援用できる。
(2)   前訴確定判決の既判力が及ぶか。
ア     上述の通り、補助参加の効力として訴訟物及び判決理由中の判断について既判力が及ぶ。
イ     甲債権の存在について既判力が及ぶから、Yは甲債権の存在を争えない。
(3)   よって、前訴確定判決の既判力が及ぶ。

引用終了

引用終了

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