事故物件サイト・大島てるが教える「ブラック物件」を見抜く方法 春が近くなり引っ越しのシーズン。進学や就職などを控え、物件探しをしている人も多いのではないだろうか。しかし、気になるのは事故物件や、危険地帯にあるブラック物件。今住んでいる家の近くに引っ越すならまだしも、見知らぬ土地に引っ越したり、上京したりと、普段から親しみのない場所はわからないことばかり。 そんな不安な気持ちを解消してくれるのが『事故物件サイト・大島てるの絶対に借りてはいけない物件』(主婦の友インフォス情報社/主婦の友社)だ。本書は事故物件を紹介するサイト「大島てる」協力のもと、事故物件や事故物件になりやすい家の見分け方を教えてくれる。自然死は事故物件になるの? サイトや情報誌で物件を探している時、事故物件の設備欄には「告知事項あり」と書かれている場合がある。それは宅建業法47条1項1号に定められた「告知義務」があるためだ。告知義務に該当するのは、自殺や殺人、火災による焼死などはもちろん、構造上の欠陥、土地の欠陥、近隣トラブルなども含まれる。しかし、曖昧なのは自然死。一般的に自然死に告知義務はないが、死後発見が遅れて腐敗が進んでいると告知義務が発生する。しかし、腐敗の度合いなど明確な線引きはないため告知の判断は管理業者にゆだねられることに。 また、「事故物件の告知義務は、次に入居するひとり目のみ」という業界ルールもある。これは過去の裁判例により認められているため、適用している管理業者も多い。そのため過去の裁判例を悪用して、短期間だけ管理業者の社員が入居し次に募集をかける時は告知を行わないという業者も増えている。 その他にも、共有スペースでの事件や事故には告知義務が発生しないなど、告知事項が書かれていない事故物件は数多く存在する。
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