風営NEWS!
こんばんは。
行政書士の荒尾です。
先日のニュースで、
『埼玉県警川越署は12日、県迷惑行為防止条例違反の現行犯で、川越市並木、風俗店従業員、関根令資容疑者(22)を逮捕した。
川越署の調べでは、関根容疑者は12日午後8時45分ごろ、川越市新富町の商店街「クレアモール」で、「キャバクラいかがですか。1時間4000円、かわいい子11人待機してます」などと警戒中の男性巡査(30)を客引きした。』
というニュースがありました。
クレアモールの近隣住民等から「客引きが多い」などの苦情が多発し、署員8人で集中警戒していた中での逮捕となったようです。
今回の逮捕容疑は県迷惑防止条例違反ということですが、条例とは別に風営法でも風俗店における客引き行為は風営法第22条1号及び2号の規定で禁止されています。
今年8月にあった大阪・京橋の一斉摘発のように、府迷惑防止条例違反及び風営法違反の両容疑で逮捕ということもあり得ます。
昨今の不景気により、他店との競争がさらに激化し、法律の規制を越えて強引な客引きをしてしまうお店も増えているようです。
確かに厳しい状況下での集客は困難を極めますが、やはり法の範囲内で真っ当な営業を行わなければなりません。
違反した場合の厳しい罰則規定もありますので、法を遵守した健全な営業をされることをおすすめ致します。