スナックを無許可営業 容疑のフィリピン人女性逮捕/千葉・佐倉 | 福岡・北九州市を元気に!行政書士ウィル法務事務所の業務奮闘記

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風営NEWS!


こんにちは。


行政書士の荒尾です。


先日のニュースで、


『無許可でスナックを営業したとして、千葉県警佐倉署は風営法違反の現行犯で、フィリピン国籍、同県佐倉市大崎台、スナック経営、イトウ・スーサン・ルチア容疑者(43)を逮捕した。

同署によると、イトウ容疑者は「許可が必要だとは知らなかった」と犯意を否定している。』


というニュースがありました。


逮捕容疑は、風俗営業許可(2号営業)を得ずに、スナックを無許可で営業をしたということですが、スナックで風営許可??なぜ逮捕?って思われる方もいらっしゃると思いますので簡単にご説明します。


風俗営業(2号営業)とは、接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業のことです。


代表的なもので言えば、クラブ、キャバクラ、ホストクラブなどがこの風俗営業の2号営業に該当し、これらの営業をするためには公安委員会(窓口は警察)の許可が必要になります。


上記の営業は風営法第2条第4項で接待飲食等営業(酒類を提供しつつ異性による接客サービスを提供する店)と定義され厳しく制限されています。


ここでポイントとなるのが「接客」「接待」の違いです。


一般的にはどちらも同じだと思われがちですが、風営法では明確に区別されており、「接待行為」は風営法の規制対象となります。


それでは、具体的にどのような行為が「接待」に該当するのかと言いますと、風営法の解釈運用基準によれば①談笑・お酌、②踊り、③歌唱、④遊戯その他が挙げられます。


談笑・お酌とは、特定少数の客の近くにはべり、長時間談笑したり、隣に座ってお酌をする行為。(※すぐにその場を立ち去るウエイトレスやカウンター越しにお酒を提供するバーテンダー等、若干の世間話をする程度では接待に当たらないと解されます。)


踊りとは、特定少数の客に対して、ダンスやショーを見せる行為。(※ホテルのディナーショーなど不特定多数の客に対する行為は接待に当たらないと解されます。)


歌唱とは、特定少数の客の近くにはべり、カラオケを勧めたり手拍子や客とデュエットをする行為。(※客の近くにおらず、不特定多数の客にカラオケを勧める、または手拍子をとる行為は接待に当たらないと解されます。)


遊戯とは、客と一緒に遊戯やゲーム(トランプ等)を行う行為。(※客のみで行う場合は、接待に当たらない可能性があります。)


⑤その他、客と身体を密着させたり、手を握るなど客の身体に接触する行為も接待に該当します。(※あいさつ程度の握手や泥酔客の介抱等は接待に当たらないと解されます。)


以上のように、スナック等で日常的に行われている行為は厳密に言えば風営法で言う「接待」に該当する可能性が高いということになります。


となれば、無許可でこれらを行えばもちろん規制対象となり、風営法違反として処罰されるという事になります。


スナックガールズバーは必ずしも風俗営業許可が必要ということではありませんが、営業形態やサービスの内容によっては、知らぬ間に「接待行為」を行い無許可営業ということにもなりかねないので十分な注意が必要です。(※深夜0時以降において酒類を提供する場合には、深夜酒類提供飲食店営業開始届が必要になります。)


近年、警察の取り締まりが強化されていく中、スナックガールズバー風俗営業許可の取得は徐々に増えており、弊所での取り扱い件数も増加傾向にあります。


事業者の皆様は、ご自身のお店はどうなのかということを今一度確認し、営業形態にあった対応・対策を講じることをオススメします。