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追憶の骨 (bones)

音楽や映像だけでは残せない、あの時の僕たち。

(FNN 2月8日)
「もう電波停止です!」(笑)


こんにちは、ボーンズ88です。

高市早苗の「電波停止」発言、波紋を呼んでますね。

「放送局が政治的に公平性を欠く放送法違反を繰り返した場合、電波停止命じる可能性に言及」

もう完全にバカですね。(笑)

これは完全に間違っています。


■ 放送法って…??

まず、日本国憲法を見てみましょう。


日本国憲法 第21条
1. 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する

これは政府に対する命令です。

ちなみにアメリカの憲法で「表現の自由」は修正第1条、つまり一番初めに書いてあります。それだけ重要なんですね。

それをうけて放送法の目的はというと…。

放送法第1条(目的)
2. 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。

ここで言う「不偏不党」とは、政党や政府が自分たちの政策のために放送を利用しない事を指します。

また「自律」とは、間違いがあった場合、テレビ局が自分たちで謙虚に反省し、対応するという意味です。

「でも、高市さんは政治的公平性って…。」

高市早苗が言うのはこれ。

放送法第4条
放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
2. 政治的に公平であること。

これをまとめると、「政府がテレビ局に『表現の自由』を保障する代わりに、テレビ局は『政治的に公平』にやってくださいね」ということ。

そして政治的公平性は「自律」、つまり「テレビ局の自らの判断で守ってくださいね」という意味です。

なので放送局の「表現の自由」に政府は介入できません。「電波停止」は憲法違反です。高市早苗の発言は、明らかに間違っていると断言してもいいでしょう。



■ 都合のいい解釈

(videonews.com 2014年12月6日)

「日本にはフェアネス・ドクトリンがあるんです」


高市早苗の発言も、その大元は安倍晋三です。

フェアネス・ドクトリン=公平原則が、かつてアメリカにもあったけれど今は廃止、でも日本にはまだあるんです…、という主張。

何も知らないと「へ~、そうなんだ~」なんて思っちゃいそうなこの話、これ、まるでデタラメなんですね、酷いデマです。(詳しくは上の画像をクリックして、videonews.comの動画を見てください)

集団的自衛権の時を思い出してください。

学のない安倍晋三は、憲法や法律などの一文だけを取って、自分の都合のいいように話を変えちゃうんですよ。

「公平か、公平じゃないか」

かつてのアメリカで、それを判断していたのは連邦通信委員会(FCC)という、政府とは全く違う組織です。政府には判断する権利がありません。

当然ですよね、政府に公平性なんて判断できないからです。

安倍晋三の言ってる事は、「サッカーの審判が公平かどうか、片一方のチームが決めていい」と言ってる事と同じなのです。



<②につづく>