相談者は掛川市内の人材会社の総務担当。

雇用する派遣労働者の中の1人が欠勤を続けている。

最初のうちは予めの欠勤届が出される事もあったが現在は無断欠勤を続け、連絡も取れない状況となっている。

派遣先には派遣労働者交替を申し入れ、この労働者との雇用契約は終了としたいが本人との連絡がつかないので困っている。

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下記選択肢を提示。

①公示送達に依る解雇通告

 解雇権の行使にはその意思が労働者に通告される事が不可欠。 そして労働者との連絡が不能でも簡易裁判所で所定の手続きを行えば、 裁判所での一定期間(2週間程度が基本)の掲示と官報掲載を経て 労働者への通告が成されたと見做される。只連絡不能を示す為の厳格な要件があり、手続きも煩雑。

②就業規則の定めを適用しての退職処理。

 「一定期間(30日程度以上の設定が通常)以上無断欠勤の場合自然退職」 との定めにて退職とする。

 現就業規則が斯様な定めを欠いているなら改定でそれを補い、改定版の施行日以降の期間カウントにて定めを適用。

改定後の就業規則を果たして件んの労働者が認知しているかとの懸念はあるが、就業規則の効力要件は「周知」であり実際に個々の労働者にまでその内容を確実に知らしめたか否かではない。只民事に於ける就規の効力要件(労契9、10条)としての「周知」は労基(106条)に於ける「周知」義務よりハードルが高いので、規則の制定・変更情報につき社内に広く丁寧にアナウンスしその記録を残す事も重要である。

③期間満了による契約終了。

 有期雇用の場合、現契約の残存期間次第では期間満了を待つのが良策となる。

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