NPO法人の紹介で、中国で腎移植手術を受けた患者が帰国後、フォローアップ治療のために浜松医科大学医学部付属病院を受診。同病院は、血液検査および尿検査後、担当医は、同病院が、「臓器取引と移植ツーリズムに関するイスタンブール宣言」を基に作成した「中国において臓器売買(臓器ブローカー)の絡むような腎移植をした者に対しては、診察・診療を行わないものとする」との「申し合せ」に照らし合わせ、治療を継続することができない症例であると判断、その旨を伝えた。
患者はこれが医師法19条の応召義務違反、もしくは患者にとって不利な時期における診療契約の解除に該当すると判断、271万2843円の損害賠償を求めて提訴。
静岡地裁は2018年12月14日、患者の請求を棄却した。(1)本件では血液検査および尿検査等を実施していることを踏まえ、「診療契約の成立後に、患者である原告が被告病院に対して診療継続を求めた場面」に該当し、応召義務違反に当たらない、(2)フォローアップ治療の内容は、浜松医大病院以外で行うことができないような高度なものであったとは言えないほか、「申し合せ」を遵守するために診療を継続できないと判断することもやむを得ず、診療契約解除の「やむを得ない事由」がある――が理由だ。
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応召義務違反で争われた事例ですね・・・
応召義務・・・
なんとも医者には評判の悪いものです・・・
応召義務は医者は特別な職業であるとの規定です・・・
これ以外にも医者は特別だとの義務がいくつかあります・・・
それなのに、報酬は特別扱いせず、義務だけは課されている
それが我々には不満なんです・・・<`ヘ´>
さて、今回は海外で臓器売買が絡むような臓器移植を行ったもの
に対しては医療を行わないとの浜松医大の
内規ですね・・・
まず、イスタンブール宣言とは
イスタンブール宣言は、2008年5月に国際移植学会が中心となって、イスタンブールで開催された国際会議で採択された宣言であり、臓器取引と移植ツーリズムを禁止し、自国における臓器移植を推進し、生体ドナーを保護することを提言している。ここでいう移植ツーリズムとは、〈1〉移植のための渡航に、臓器取引や移植商業主義の要素が含まれている場合や、〈2〉移植のための渡航によって、外国からの患者への臓器移植に用いられる資源(臓器、専門家、移植施設)のために自国民の移植医療の機会が減少する場合をいう。
臓器移植は自国で行うようにというのが世界の考えです・・・
移植を一人行うを自国民が移植を受けられる機会が
一人減ることになります・・・
今回はこの中の違法臓器売買の疑いが有るとのことで
医療を行わないとの内規に引っかかった・・・
当然ともいえる結果ですが、この判決は
一応応召義務を果たしたが継続医療を断ったもので
応召義務は果たしたとの判決です・・・
これはどうなんでしょうか・・・<`ヘ´>
ま、しかしともあれ理由が有り応召義務を拒否したことは
良かったと思います・・・
これが普通の保険医療として認められるなら
海外での違法移植を日本は認めるという事になりますね・・・
移植後の医療を受けるにしても保険外すなわち
自分の金で受けてくださいってことです・・・
当然の結論に見えますが、今後高裁で
どうなるのか、注目していきたいですね・・・<`ヘ´>