どうも、こんちわ。

不動産取得税の軽減について

意外と知らない業者さんもおりますので

記載致します。


中古住宅購入で、不動産取得税の軽減を受ける場合には

50㎡以上240㎡以下

①~④のいずれか

①取得の日前20年(耐火は25年)以内に新築されたもの

②昭和57年1月1日以降に新築されたもの

③築後年数にかかわらず新耐震基準に適合することが証明されたもの

④既存住宅売買瑕疵保険に加入していること

とあります。


●登録免許税とほとんど同じですが

②の昭和57年1月1日以降に新築されたもの 

これによって登録免許税の軽減が受けられなくても

不動産取得税の軽減が受けれる物件があります。


昭和61年頃のマンションは築25年以上経っており

登録免許税の軽減は受けられませんが

昭和57年1月1日以降に新築のため

不動産取得税の軽減は受けられる事になります。



●面積について同じ50㎡以上となっていますが

実は同じではないのです。

マンションの場合で、

登録免許税は登記面積となっていますが

不動産取得税の面積は共用部分の按分を含んだ面積となります。

固定資産税評価証明書、公課証明書などに

記載されている現況面積(課税面積)が

50㎡以上あれば大丈夫です。

この部分について知らない業者が多いです。


登記面積49㎡で登録免許税の軽減は受けられなくても

共用部分按分面積は59~68㎡位になっている事が多く

不動産取得税の軽減は受けられます。



●不動産取得税の納付書は

購入後4~5ヶ月後に送られてきます。

軽減の手続きを忘れていると高い税率での

納付書が届いてしまいますが、

納付書が届いてから、軽減の手続きを行えば

それで大丈夫な事が多いです。


また、自己の居住用に供するものであること

という要件がありますが、

【1年以内に自己の居住用に供するものであること】

と覚えておいてください。


例えば、年明けの3月に定年退職する事が決まっており

今の時期に移住先の他県の物件を購入する場合は

原則、購入時は不動産取得税の軽減は受けられない事になります。


但し、1年以内に購入物件に

住民票も移して実際に移転した場合には、

高い税率の不動産取得税を既に納めていても

移転した後に軽減の手続きを行えば

還付を受けられる事になります。

ココが重要です。


恐らく高い税率で納めたままにして

損をしている人が相当数いると思います。




私も今年の取引で始めて知りました。

役所の担当者に聞いたら教えてくれたんですけどね。


まあ本だけ見ていてもわからない事が多いですね。

皆さんも要注意です!!