どうも、こんちわ。

不動産を購入するときに

登録免許税を支払うわけです。

中古住宅の場合で、軽減を受ける場合には

●自己の専用住宅で、床面積50㎡以上あること

●マンションなどは自己の居住用の床面積が50㎡以上であること

それ+イロハのいずれか

イ建築されてから20年(耐火は25年)
ロ築後年数にかかわらず新耐震基準に適合することが証明されたもの
ハ既存住宅売買瑕疵保険に加入していること

となっています。

マンションの場合、パンフレット面積(壁芯面積)と

登記面積(内法面積)の2つがあります。


軽減を受ける場合の面積はあくまでも

登記面積となりますので

注意が必要です。

例えば、パンフレット面積55㎡でも

登記面積が49㎡の場合があり、

この場合は軽減が受けられないという事になります。



それから登記をする際に

司法書士から、住民票を先に物件に移して下さいと

言われる事が多いです。


住民票を決済前に先に移すと

登記簿には物件の住所で登記されます。


但し、地方で役所の窓口の人と仲が良い場合には

注意が必要です。


住民窓口では、引越ししてから住民票を移すのが原則です。

ですので、仲が良いと

窓口担当者『○○さん、引越したのかい?』

買主『司法書士から先に住民票移せって言われたんだよ』

窓口担当者『引越ししてからじゃないと、住民票移したらダメだよ。』

っていう会話になり

住民票が移せない事になってしまいます。


また、住民票を先に移す場合のほうが費用がお得です。

後に移す場合には、現住所の登記→移転先の住所登記を

行う必要があり2度手間になります。


このあたりの話は不動産業者なら知っている事です。


不動産取得税の軽減について、

意外と知らない不動産業者もいますので

そちらを記事にしたかったのですが

まずは一般の方むけに登録免許税の軽減について

記載してみました。