どうも、こんちわ。

前回の記事から

話がずれてきたので、

別記事としてUPします。


日本では、借地借家法により

借主保護の制度があります。

そのため、一度借りて住まわれると

滞納があろうと、問題を起されようと

簡単に明渡しをしてもらう事ができません。



そのために連帯保証人制度があるわけで、

借主が滞納や問題を起した場合には

連帯保証人もその債務を背負います。


近年は、少子化や核家族などで

連帯保証人を用意するのも大変な方がいます。

また、連帯保証人になった方が

その責務を負えない事も増えてきております。


そのため、更なる保証として

賃貸保証会社が出来てきたわけです。


そしていつの間にか

借地借家法によって借主が保護されていたのに

借りる前に、審査否決や拒否によって

排除される事が増えてきているんですね。


大変まどろっこしいです。


滞納や問題があったら

簡単に追い出せばいいじゃんって思いますが

日本の法律ではそれを認めていません。

自力救済というのですが、

ようは、被害を受けても自分の実力を持って

解決してはいけない、裁判によって解決しなさい。

って事です。


裁判にかけるには、弁護士費用もかかりますし

何よりも日数もかかります。

悪質な借主の場合は、3ヶ月とかかかる事もあるようです。

また払う金がなければ、裁判にかけたとしても

諸々の費用は返ってこないばかりか

借主の引越し費用までも

貸主で負担しないといけない事もあります。


馬鹿げていると思いませんか?


長いので分割します。