日本国憲法を少しだけ齧ってみる | 文武両道を目指す!~ペンは剣より強し~

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先代の白頭山は格闘家ですが、勝手に二代目を襲名した白頭山は文筆で勝負します。

GKG諸君は、「日本国憲法は日本人のみのもの」や「アメリカから押し付けられた憲法だから改憲すべき」などと訴えている。

日本国憲法が日本人のみであれば、憲法に従って制定された(違憲ではない)法律は、日本人以外は遵守する必要が無いということになる。

そんなことは有り得ないのは、誰でも分かるところだ。

ということで、ど素人という気楽な立場で、日本国憲法を少し齧ってみる。

尚、ここで扱うからには、国民の義務や権利関係を中心に扱うことをご了承頂きたい。


ウチの病院図書館で、素晴らしいことに、1995年版ではあるが、模範六法があった。

憲法は変わっていないため、この書籍を参考に展開する。

英語の原文もあったしね。



まず、憲法とは何ぞや?ということで、広辞苑第五版を調べてみた。

以下、転記する。

「憲法」

①おきて。基本となる決まり。国法。

②(constitution) 国家存立の基本的条件を定めた根本法。国の統治権、根本的な機関、作用の大原則を定めた基礎法で、通常他の法律・命令を以て変更することを許さない国の最高法規とされる。


ということで、国を「運営」するにあたっての基本の基本を定めた法律であると言えよう。

先にも書いたが、違憲という言葉があるように、三権分立の下では裁判所に違憲を判断する機能があるのは、中学生の公民まで履修していれば常識であろう。



さらに掘り下げてみよう。

これに際して、日本国憲法全文 をリンクしておこう。

さて、どの条文に「この憲法は日本国籍を保有する者にのみ適用する」と書かれているのかな?

日本国民とは書いてるけど、日本国籍とは書いてないよね??

しかも前文の最後に「日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ」と書いているけど、これが肝なんじゃないの?

前文、条文のどこにも、適用範囲については何も書かれてないよね??

書いてあるというなら、どの条文をどう読んだら、対象は日本国籍保有者のみと書いてあるのかな???

教えて欲しいな(笑)


え!? 何だって??

日本国民なんだから、あくまでも対象は日本人なんだろって??

第十条に「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」と書いてあるよ、だって???

そんなこと言う子には、こんな事実も提示してみようか。

日本国憲法が施行されたのは、1947(昭和22)年5月3日だよね。

先の記事で書いた内容に繋がるけど、在日が日本国籍を喪失した平和条約が締結されたのは、1951(昭和26)年9月8日なんだよね(Wikipediaにも書いてるよ)。

ということは、日本国憲法が施行された時に日本にいた朝鮮人は、まだ日本人だったよね??

違うかね???

いい屁理屈だろう(笑)


そして、日本国民たる要件については、憲法はノータッチだよね。

どう読んでもそうだよね??

広辞苑第五版で再び調べると、「国民」とは「一国の人民」と規定されている。

一国の人民全てが国民なのだから、国籍云々では無く、他国籍の永住者も含まれると考えるのが普通なんじゃないの???

そうじゃないと、なぜ日本人が中国で覚醒剤などを売買したからと言って、中国の法律で裁かれて、執行猶予付き死刑などの刑罰を受けてるんだい?

なぜ日本の法律で裁かれないんだい??

なぜ、広島で小学生の女の子を殺害した日系ブラジル人は、ブラジル国籍なのに日本の法律で裁かれてるんだい???

この辺をどう説明してくれる???



そして、気になる条文を読んでみよう。

日本語の憲法条文では、主語が「国民は」「すべて国民は」「何人も」というものがある。

例をあげてみよう。

第一一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。(以下略)

第二二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

第二五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

第三〇条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

第三二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。


これらを原文で読んでみる。

Article 11. The people shall not be prevented from enjoying any of the fundamental human rights.

Article 22. Every person shall have freedom to choose his occupation to the extent that it does not interfere with the public welfare.(以下略)

Article 25. All people shall have the right to maintain the minimum standards of wholesome and cultured living.

Article 30. The people shall be liable to taxation as provided by law

Article 32. No person shall be denied the right of access to the courts.


これで見ると、国民=the people、すべて国民=all people、何人も=no person,every personと対応していることが分かる。

このどこにも、日本国籍=Japanese nationarityとは書かれていないことが分かる。



憲法の規定では、日本に住む全ての人に適用すると解釈できるのだが、どうか?

日本国籍のみが対象ではないと思われるが、どうか??

あくまでも国籍規定は、細部を決定する法律に明記されているのであり、憲法そのものに規定因子が無いことは明白である。


したがって、都合よく憲法第二五条は日本国籍保有者にのみ適用されるなんてことは有り得ないのである。

これを承認するのであれば、憲法第二六条、二七条は外国籍保有者は遵守する必要が無いということになるが、違うであろう。

第二六条に規定される教育を受けさせる権利、教育を受ける義務だって、書き出しは「すべて国民は」であり、英語ではAll peopleだ。

第二七条に規定されている勤労の権利、義務についても、同様の書き出しである。


教育を受ける権利、義務については、当然在日にも適用される。

いくら朝鮮学校が各種学校扱いであっても、義務は果たしている。

現に、一定の教育水準がある学校と認定されているから、「大検」受験を経て日本の大学に進学できるのではないのか。

多くの在日は日本学校に、一部は一条校である韓国学校に通学しているのだから、第二五条と同じ書き出しの憲法条文を遵守していることになる。


勤労の権利、義務についても同様である。

在日は働いている。

生活保護受給者は、ほんの一握りに過ぎない。

46万人無職、その全員に一律500万円、総額2兆3000億円もの生活保護費支給を僕は否定したが、反論意見は皆無だ。



このように、守るべき法律を遵守し、1人の日本国民として在日は生活している。

僕が言いたいのは、これだけ日本国憲法やその他の法律を遵守しているのだから、権利をもっと認めろということではない。

在日が、その国籍に関係なく、日本に永住する者として、日本の法律を遵守しながら生活していることを正に理解してほしい。

これだけである。

今までも、これからも反論を続けるが、いかにGKG諸君の間で流れている情報がデマであるかを知って欲しいだけである。