■行政作用法

□行政立法
法規命令
 委任命令
 執行命令
→種類と制定権限の所在確認
→委任する側(立法機関の問題) 憲41条との関係 白紙委任禁止
→委任される側(行政機関の問題)委任の範囲逸脱禁止
各判例確認




行政規則
 通達 上級行政機関から下級行政機関への指揮命令
 判例確認

□行政行為
意義
類型

類型

※図表等確認

□行政行為の効力
種類と意義確認

□行政行為の瑕疵
瑕疵=違法、不当な行政行為

取消しうべき行政行為と無効な行政行為の相違点 確認
無効な行政行為は、公定力が生じず、不可争力の生じないため、不服申立期間・出訴期間の制限にかからない ∴無効等確認訴訟へ

 

瑕疵ある行政行為は、原則取消されるべき

例外→瑕疵の治癒、違法行為の転換、理由の差替え

□違法性の承継
原則 できない
例外 要件確認
※判例素材に。

□行政行為の取消と撤回
相違点確認

□行政行為の附款
付款の種類意義
※あくまで従たる意思表示であることに注意
 
□行政契約
当事者は対等関係にある
民事法の適用が原則
しかし、一方が行政主体であることから民事法の適用を貫くと国民の権利が侵害されるおそれがあることから、修正の必要がある。
→給付行政の場合の給水契約
→規制行政の場合の公害防止協定

□行政指導
行手の定義しっかり
あくまで「任意」であること
→品川マンション 建築確認の留保   
→武蔵野マンション 給水契約の拒否
※任意性無に至る過程を確認

司法統制
行政指導は事実行為であるため、原則として処分性は認められない
しかし、実質的に処分と同視できる場合には例外的に処分性が認められる
→病院開設中止勧告事件

国賠
→武蔵野マンション教育施設負担金事件

→生活保護法の指導・指示

□行政計画
完結型計画
非完結型計画
そのあと具体的な手続きが予定されているか否か

司法統制との関係
非完結型はその後具体的な手続きが予定されているため、その行為がなされるとある程度具体的な法的地位の変動が発生することが確実と言える。
そのため、その行為の時点で処分性を認めることが権利救済に資するとされた。
→土地区画整理事業計画

 

(非完結型の事例として、第2種市街地再開発事業計画、土地改良事業施行認可)

対して、完結型の場合にはその行為で終わり(完結している)ので、その時点での処分性は認められない
→用途地域指定


□行政調査
行政調査はあくまで行政権が行うもの
∴犯罪調査との区別


□行政裁量
覊束行為→行政の裁量なし
裁量行為→行政の裁量あり
 覊束裁量…法律解釈の問題 ○司法権
 自由裁量…当不当の問題 ×司法権

裁量の及ぶ範囲
①事実認定 ②要件裁量 ③手続き選択 ④効果裁量 ⑤時の選択

司法統制
※裁量権があることを前提として(裁量がないのに行政が判断を加えていたらその時点で違法)、裁量権の逸脱濫用があるかを司法権が判断するもの

手法
1、実体的統制
行政行為の結果に着目してその実体的違法を審査する手法。従来より使われている。

2、判断過程統制
行政庁の判断過程に着目し、その過程に不合理な点がないかを審査する手法。
このとき、司法が行政の立場に立って考えるのではなく(×判断代置)、行政の審査過程に不合理な点がないかを司法が審査する(○判断過程審査)手法を採ることにも注意。
 


□行政上の強制執行
代執行  ※手続きの流れ 条文
執行罰(間接強制) 砂防法
直接強制      成田新法
強制徴収      滞納処分
 
□即時強制
義務を課していない点で直接強制と異なる

□行政罰
行政刑罰と秩序罰の違い

 

 

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