□19条
君が代とピアノ伴奏
→比較しながら理解
判例は、音楽専科の教諭が式典でピアノを伴奏することと、教諭が式典で国旗に向かって起立して国家斉唱することは意味合いが異なる、として評価を変えている


□信教の自由
剣道実技拒否事件→校長の裁量の範囲を超え違法
※政教分離についても触れている→津の目的効果基準を踏襲
オウム真理教解散命令事件→あくまで法人の解散命令にすぎず、信教の自由の核心を侵してはいない、と判断
 
□政教分離原則
津地鎮祭事件→目的効果基準 キーワード押さえること
愛媛玉串料訴訟→津の目的公開基準を使い、違憲判決
※津と同じ基準を使いながら、なぜ結論が異なったのか、事案の違いから考える。
空知太神社事件→目的効果基準使用せず、総合判断アプローチにより違憲判決。
白山ひめ神社事件→目的効果基準使い、合憲。

孔子廟→総合判断アプローチ、違憲

□23条
東大ポポロ事件→学生に一般人に比して特別の学問の自由が保障されているわけではないこと、
すなわち学生は教授の研究結果発表の自由と大学の自治の効果として大学施設の利用ができるにすぎない。


■表現の自由
自己実現・自己統治の価値
そのため、精神的自由の中でもとりわけ重要 ∴厳格な審査基準による

知る権利→情報を収集しないとそもそも表現の自由を実現する前の段階の思考ができない

∴表現の自由を保障するためにも重要な権利である。

アクセス権→判例は憲法上の権利としては認めていない
      理由 サンケイ新聞意見広告事件


□事前抑制・検閲
(狭義説)
検閲→絶対禁止 判例の定義 4要素
事前抑制→原則禁止 例外 北方ジャーナル




□内容規制
扇動
 

名誉棄損的表現
判例
月刊ペン事件
夕刊和歌山事件
☆刑法230条の2の条文と併せて確認

プライバシー
ノンフィクション逆転
長良川
☆私人(21条)対私人(13条)→民法709条の中でそれぞれの権利の重要性を考慮、基準は比較衡量)

わいせつ表現
判例3つ
チャタレイ事件→わいせつ性の3要件
悪徳の栄え事件→チャタレイ3要件+文書の全体性
四畳半襖の下張事件

営利的表現
 

ヘイトスピーチ

□内容中立規制
営利広告の自由
純粋な表現の自由より保障の程度は低い→自己統治の価値に欠けるから

パブリックフォーラム論

□報道・取材の自由
判例 

博多駅→「21条の精神に照らし、十分尊重に値するもの」※21条で保障しているとは言っていない

外務省秘密漏洩→正当な取材活動の範囲

□集会・結社の自由

泉佐野市民会館事件
→明らかに差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要
(※明白かつ現在の危険の基準の趣旨を取り入れている。この基準を採用したわけではない。判断枠組み自体は比較較量、合憲)

 

金沢市庁舎前広場事件→比較較量(目的正当・手段との合理的関連性あり)により、合憲

(※宇賀裁判官による反対意見あり)
 
徳島市公安条例事件→明確性の原則

広島市暴走族条例 同趣旨
 

 

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