□占有権
事実上の支配権
本権たる所有権と占有権は、通常重なることが多いが、別々のこともありえる(例:盗人の占有)

□自主占有と他主占有
所有の意思(所有者として占有する意思)による区別
 

他主占有から自主占有への転換 判例

□自己占有(直接占有)と代理占有(間接占有)
占有の態様による区別

□要件
①自己のためにする意思(占有意思)

物の所持による利益を自己に帰属させる意思 客観的に判断される
②物の所持

□占有権の効力 条文を確認
①権利推定
②善意占有者の果実収受権
③損害賠償請求権
④費用償還請求権
⑤占有訴権…占有保持、占有保全、占有回収
※物権的請求権と比較対応させながら理解

占有の訴えと本権の訴えについては、それぞれ別の請求権なので、別の訴訟で行う
両方を請求することも、片方を請求することも可能。ただし、占有権に基づく請求において、抗弁として所有権を主張することはできない(202条2項)、反訴なら(別の訴訟なので)可能(判例)。

 

□所有権

承継取得 →売買等の契約、相続等
原始取得→時効取得、即時取得等

□添付
付合(不動産、動産)、混和、加工

図表で、条文を整理。
※強行規定ではないことに注意(当事者の合意があれば、それに従う)

□相隣関係
隣地関係の利害調整のための規程。
∴登記不要

 

・隣地使用権(209条) ★改正

→隣地使用者の所在不明及び使用者の承諾がなくても、隣地使用できる場合(209条1項1号~3号)を定めた

 

・隣地通行権(囲繞地通行権)(210条~213条)
袋地の所有権に付随する権利
→公道に出られない土地の所有権を保護するために、法律上設定された権利であること。
 ☆当事者の契約によって設定する「通行地役権」とは、この点において異なる。
・継続的給付を受けるための設備の設置権(213条の2・3) ★改正

 

・竹木に関する相隣関係 

→枝の切除が可能な場合を定めた(233条3項) ★改正


□共有
所有権の量的な割合
そのため、合有や総有と異なり、持分権の使用収益処分が認められている。

□共有物の内部関係
各共有者は、自己の持分に応じた使用をすることができる(249条)

→使用対価償還義務

→善管注意義務

 

共有物の保存・管理・変更

・保存(252条5項)…共有者単独

 

・管理(252条)…持分価格の過半数(頭数ではない)

→軽微変更が含まれる ★改正

→裁判による管理(252条2項) ★改正

→共有物の管理者(252条の2) ★改正

 

・変更(251条)…共有者全員の同意

→裁判による変更(251条2項) ★改正


□共有物の外部関係
判例は、基本的には、持分権に基づく使用収益処分は認めるが、それを超える部分についての請求は認めていない。
そのかわり、侵害された持分権についての不当利得返還、損害賠償請求は認めている。

□共有者死亡
①相続人 → ②特別縁故者 →③他の共有者

□共有物分割請求
原則 可能
例外 不分割特約(5年以内)

□分割方法
協議➜まとまらなければ裁判所が決定

①現物分割 ②価格賠償(賠償分割) ★改正 ③競売分割

②のうち、全面的価格賠償は、判例法理の明文化
…共有者間の実質的公平を害さないと認められる場合にのみ認めるとするのが判例。
なぜなら、全面的価格賠償は、一人若しくは複数の者に共有物を所有させ、その他の共有者には代金を支払うこととなるため、共有者が有していた価値と同じ代金を得られないリスクを負う可能性があるから。

 

分割の効果…共有関係が将来に向かって消滅(共有者には担保責任)

 

□相続財産に関する特則 ★改正

共有物が相続財産に属する場合、裁判分割を制限(258条の2第1項) 

相続開始から10年経過したとき

→遺産分割によるべきとの趣旨

 

□所在など不明共有者の持分取得(262条の2) ★改正

→共有者に持分を取得させるケース

 

□所在等不明共有者の持分の譲渡(262条の3) ★改正

→共有不動産を第三者に譲渡するケース

 

□所有者不明・管理不全土地建物の管理 ★改正

(264条の2以下)

 

★上記改正の趣旨は、所有者不明土地若しくは所在不明共有者がいることにより、土地の適正な管理ができず、社会不経済を生じているという問題を解消することにある。権利者の保護と現在の管理不全の対応の調和を図り、一定の場合に、土地の活用の途を拓いたものである。


□地上権
賃貸借との比較
(地上権は物権であることとの差異)
賃貸借やったらまた戻って確認

□永小作権

□地役権
通行地役権 
(囲繞地通行権との比較)

 

 

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