≪物権≫
□物権法総説
物権の直接支配性と排他性
一物一権主義
物権の消滅事由
 
□物権の混同
原則と例外確認
例外として混同しない場合の共通点は、第三者の権利の目的になっている場合
 
□物権的請求権
妨害排除、妨害予防、返還
占有訴権と比較しつつ、要件を確認
 
□物権的請求権の相手方
原則、現に目的物の支配を妨げている者
判例は、登記名義人に対する請求も認めている

 

□物権変動

物権変動の時期  契約時 意思主義(176条)

 

□公示の原則と公信の原則
不動産→公信の原則なし 第三者保護は94条2項類推適用にて

 

 




□177条の第三者
当事者若しくはその包括承継人以外の者であって、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者

□第三者に当たらないもの
①実質的無権利者

②不法行為者・不法占拠者

③不動産登記法5条所定の者

④転々譲渡の前主

⑤差押えをしていない一般債権者

⑥背信的悪使者

□背信的悪意者から善意者ないし単純悪意者が譲り受けた場合
相対的構成

 

 

 


□善意者ないし単純悪意者からの譲受人が背信的悪意者の場合
絶対的構成(通説※判例はない。)

□中間省略登記

原則 許されない

例外 登記名義人及び中間者の同意

 

□第三者との関係

~と登記では、常に第三者がいつ登場したのか、という視点で考えること

事例は、ノート若しくはレシピを参照。


□取消しと登記
取消前第三者登場→96条3項 ∵96条3項は取消しの遡及効を制限し、善意無過失の第三者を保護するための規定だから。

取消後第三者登場→177条  ∵取消しによって復帰的物権変動が生じ(巻き戻し)、あたかもBを起点とする二重譲渡事例と同視し得るため、両者は対抗関係となるから。

□解除と登記
解除前第三者登場→545条1項但書 ∵同条は解除の遡及効を制限し、第三者を保護するための規定だから。第三者の善意悪意は問わないが、権利保護資格要件としての登記が必要(判例は、対抗要件としての登記としている)。

解除後第三者登場→177条 ∵解除により復帰的物権変動が生じ(巻き戻し)、あたかもBを起点とする二重譲渡事例と同視し得るので、対抗関係として処理できるから。

□取得時効と登記
時効完成前第三者登場→譲受人は当事者であるので、対抗関係にない

時効完成後第三者登場→177条 ∵時効完成により、あたかも譲渡人(元所有者)を起点とする二重譲渡事例と同視し得るので、両者は対抗関係として処理される。

□相続と登記
共同相続(共同相続人が勝手に単独登記を行った場合)→自己の持分につき、登記なくして主張可能

遺産分割

(遺産分割前に共同相続人が自己の持分を第三者に処分し、その後単独相続の協議が行われた場合)→909条但書

∵同条は遺産分割の遡及効を制限し、第三者を保護するために規定だから。

(遺産分割後に、共同相続人が自己の持分を第三者に処分した場合)→899条の2Ⅰ

∵遺産分割によって新たな権利変動が生じ、共同相続人を起点とする二重譲渡事例と同視し得るから。

 

 

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