先週から憲法に入りました。

講義の冒頭にもお話しましたが、憲法の復習をしながら民法には必ず触れて下さい。
債権から総復習に入りましょう。

では、復習ポイントの確認です。


□憲法の分類

特に立憲的意味の憲法は大切
→国民は国家権力から自由であるべきだ(自由の基礎法)
だから国家権力をしばって権力に歯止めをかけよう(制限規範性)
ゆえに自由(人権)を保障した憲法は最高法規であるべき(最高法規性)

□法治主義と法の支配
法治主義との違い


□人権享有主体性

外国人→マクリーン事件、キャサリーン、定住外国人地方参政権事件、外国人公務就任権事件、塩見訴訟
※そもそも憲法上保障しているのか、保障の程度等、各判例確認。

法人→八幡製鉄事件、南九州税理士会事件、群馬司法書士会事件
※それぞれの比較の視点しっかり。


□特別権力関係
日本国憲法下では伝統的な特別関係理論は採用できない。
しかし、公共の福祉の制約により、通常の場合と違う制限が加えられることがある。
判例確認。

公務員→猿払事件、堀越事件
※基準の違い注意
猿払事件判決を判例変更したものではありませんが、猿払事件の基準を使いつつも、実際には考慮要素をかなり明確に提示し、丁寧に事実を当てはめています。

「政治的行為」について「政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められる政治的行為」かどうかにつき、猿払の基準を使って総合衡量。

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余力があったら、こちらも確認すると理解が進みます。
+α
寺西判事補事件は、裁判官の事例で猿払の枠組みがほぼそのまま使われています。
猿払の理解にも役立ちますので、自分で判例を読んでみて下さいね。

+α
公務員の労働基本権
【参考】
第一期(~全逓東京中郵事件前)→制限を広く認める
第二期(全逓東京中郵事件~全農林警職法事件前)→制限規定を限定的に解釈
第三期(全農林警職法事件~現在)→制限を広く認める
※猿払はちょうど第三期の判例です。

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復習に戻ります。

被収容者→喫煙、よど号ハイジャック記事抹消事件


□私人間効力
間接適用説
→違憲判決は出ない。法律違反の判断となる。
三菱樹脂、日産自動車、昭和女子大学


□公共の福祉
まずは内在的制約説を押さえ、一元的外在との比較。
→内在的制約説は、人権はもともとその中に制約を持っていると考える。
一元的外在制約説は、人権の中に制約原理があるのではなく、外から公共の福祉による制約を12条、13条がしていると考える。
→その中間が二元的制約説(ただし、外から制約するのは一元的外在の場合と異なり、22、29条と考えるのでその点に注意。)

 

 

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今日は憲法記念日、憲法の復習をしましょう♪