長野県にも緊急事態宣言が発令されましたえーん

いつまでこのような状況が続くのでしょうか!?

暖かくなってきて、外出も楽しい季節になってきたのに・・・

 

こんな時だからこそ、家でできる学習本

お家を建てようとお考えの方は、これを機に不動産についてお調べになってはいかがでしょうかはてなマーク

少しでもお役に立てる情報をお伝えしようと思います。

 

さて今回は道路についてです。

とても重要な話ですので、数回に分けてご説明したいと思います。

 

昨年、長崎の分譲地で私道が閉鎖、通行する場合は通行料要求という事件があり、テレビでも大きく取り上げられました。

なぜこのようなことが起こったのでしょうか?

 

何気なく使っている道路ですが、実はいろんな種類があり、大きく分けると、公道と私道があります。

 

公道は、その名前のとおり、おおやけの道路で、市道、県道、国道、高速道路などがあります。

私道は、個人(法人)所有の道路になります。

 

実は、建物と道路には大きな関係があります。

それは建築基準法で定められていて、

敷地が原則として2m以上、「建築基準法上の道路」に接していなければ、敷地に建物を建築することができないということです。

 

これを「接道義務」といいます。

 

なぜ接道義務があるのか?

なぜ2m?

自動車などを出し入れする為なのか?

 

いいえ

接道義務の主な目的は、災害時に消火活動や救命活動をするときに、救急車や消防車が敷地まで入ることができるようにする為です。

 

接道義務があるため、下図のような敷地をご覧になったことがあると思います。

旗竿地や敷地延長・宅地延長などと言われています。

 

 

接道義務がある為、このような分譲が行われます。

 

これで、建物と道路には大きな関係があるという事が、解っていただけたと思います。

 

さて「建築基準法上の道路」?という言葉が出てきました。

「建築基準法上の道路」とは、公道なのでしょうか?私道は該当しないのでしょうか?

 

次回に続きます。