長野県にも緊急事態宣言が発令されました![]()
いつまでこのような状況が続くのでしょうか![]()
暖かくなってきて、外出も楽しい季節になってきたのに・・・
こんな時だからこそ、家でできる学習![]()
お家を建てようとお考えの方は、これを機に不動産についてお調べになってはいかがでしょうか![]()
少しでもお役に立てる情報をお伝えしようと思います。
さて今回は道路についてです。
とても重要な話ですので、数回に分けてご説明したいと思います。
昨年、長崎の分譲地で私道が閉鎖、通行する場合は通行料要求という事件があり、テレビでも大きく取り上げられました。
なぜこのようなことが起こったのでしょうか?
何気なく使っている道路ですが、実はいろんな種類があり、大きく分けると、公道と私道があります。
公道は、その名前のとおり、おおやけの道路で、市道、県道、国道、高速道路などがあります。
私道は、個人(法人)所有の道路になります。
実は、建物と道路には大きな関係があります。
それは建築基準法で定められていて、
敷地が原則として2m以上、「建築基準法上の道路」に接していなければ、敷地に建物を建築することができないということです。
これを「接道義務」といいます。
なぜ接道義務があるのか?
なぜ2m?
自動車などを出し入れする為なのか?
いいえ
接道義務の主な目的は、災害時に消火活動や救命活動をするときに、救急車や消防車が敷地まで入ることができるようにする為です。
接道義務があるため、下図のような敷地をご覧になったことがあると思います。
旗竿地や敷地延長・宅地延長などと言われています。
接道義務がある為、このような分譲が行われます。
これで、建物と道路には大きな関係があるという事が、解っていただけたと思います。
さて「建築基準法上の道路」?という言葉が出てきました。
「建築基準法上の道路」とは、公道なのでしょうか?私道は該当しないのでしょうか?
次回に続きます。
