昨日のつづきを、ご説明したいと思います
前回「建築基準法上の道路」という言葉が出てきて、公道か?私道はダメなのか?
というところで終わりました。
正解は、公道も私道も含まれます。
では、どんな道路なのでしょうか![]()
建築基準法上の道路は、以下の5項目に該当する、幅員4m以上の道路をいいます。
(1)道路法による道路。
(2) 都市計画法、土地区画整理法、旧・住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法等によって築造された道路。
(3)建築基準法の施行日に既に存在している道
(4) 都市計画道路等で2年以内に事業が執行される予定で、特定行政庁が指定したもの。
(5)私人(個人や法人)が築造した私道で、特定行政庁(市、県等)がその位置を指定したもの。
なんだか、少し難しくなってきましたね![]()
ひとつづつ説明していきたいと思います。
(1)は、公道(市道、県道、国道等)です。
ただし、高速道路は含まれません。
まあ普通に考えればわかりますよね。
高速道路だけに接道しても、敷地に入れませんよね。あぶない![]()
(2)は、個人や行政を問わず、開発などをして新たに作った道路です。
開発許可を受けて、宅地分譲や区画整理等をしたときに新たに作る道路が、これに該当します。
開発が終わったあと、市などに道路を寄付するので、寄付した後は(1)の道路(公道)となります。
(3)は、昭和25年11月23日に建築基準法が施行されました。
この時点で現に存在していた道のことで、道路としての構造形態が有り、一般に利用されていた道が該当します。
法律ができたときにすでにあった道路で、公道、私道どちらも含まれます。
(4)は少し難しいのですが、特定行政庁(市、県等)が新しく作る道路です。
市や県が道路をつくるのだから、公道だろう?
と思われますが、工事期間中や全面開通していない場合が、これに該当します。
もちろん工事が終わり、全面開通すれば、市道や県道になるので、(1)の道路(公道)になります。
(5)は、位置指定道路といわれるものですが、不動産業者等が開発許可を受けずに分譲した場合に、
市などの認可を受けて、新たに作る道路がこれに該当します。
松本市は、土地面積が1000㎡以上の場合に開発許可が必要ですが、1000㎡以下の分譲は、この道路になることが多いです。
ここまで、5種類の道路を説明してきました。
公道、私道のほとんどが含まれる事が、おわかりいただけると思います。
簡単に言うと、昔からある道路と新たに許可を受けて作る道路ですよね。
許可を受けずに作った道路以外はすべて建築基準法上の道路ではないか![]()
許可を受けずに、わざわざ道路をつくるなんて考えられない![]()
なーんだ、道路全部が建築基準法上の道路じゃないか
と思いませんか![]()
ここで最初に戻ります。
「建築基準法上の道路は、以下の5項目に該当する、幅員4m以上の道路をいいます。」といいました。
そうです、これまで道路の幅について、ご説明していません。
4m以上という定義があります。
松本市や多くの城下町は幅員4m以下の道路がたくさんあります。
これらはすべて建築基準法上の道路ではないのでしょうか?
また、4m以上あれば、必ず建築基準法上の道路になるのでしょうか?
次回に続きます。