今回も道路についてです。

 

前回の続きで、幅員4m以下の道路は、建築基準法上の道路ではないのでしょうか?

 

ご自宅前の道路の幅員が4mないのに、そんなことはないだろうと思われている方や、

幅員4m未満の道路を通った時に建物が建っているじゃないか、と思われた方もいらっしゃると思います。

 

建築基準法上の道路は、建築基準法 第42条 で定められています。

前回説明させていただいた5種類の道路は

建築基準法 第42条 第1項 第1号~第5号の道路になります。

 

 

うすうす おわかりだと思いますが、幅員4m以下でも建築基準法上の道路です。

 

 

それは、建築基準法 第42条 第2項 の道路です。

建築基準法施行日(昭和25年11月23日)現在既に建築物が立ち並んでいた幅員4m未満の道路で、特定行政庁が指定したものです。

 

通称 2項道路(にこうどうろ)といいます。

 

この言葉を知っていると、「不動産の事をよく知っているな」と思われますよ


この2項道路は、公道、私道は関係ありません。

 

では、なぜ幅員を4m以上と未満に分けたのでしょうか?

 

前々回、接道義務の主な目的として

「災害時に消火活動や救命活動をするときに、救急車や消防車が敷地まで入ることができるようにする為」

と説明をしました。

 

緊急車両などが、通りやすくするために道路幅員の基準を設けたというわけです。

 

ここでまた疑問がわいてきます。

緊急車両などのことを考えると、2項道路は4m以上にならなければ意味がないのでは?

と思われると思います。

 

そうです、2項道路には規制があります。

2項道路に接している敷地は、既存の道路の中心から2mまで道路とみなされ、その範囲にフェンスや擁壁などを、作ってはいけないことになっています。

 

これを道路後退といい、以下のようなイメージになります。

 

 

道路後退は、新たにフェンスや擁壁などの構築物を作ってはいけないことになっているので、現在あるフェンスや擁壁などの構築物を撤去する必要はありません。

 

2項道路に接した土地をご購入の際は、道路後退が必要になるため、土地面積が少なくなることをご承知ください。

 

 

これまでの説明だと、4m以上4m未満の公道や私道も建築基準法上の道路となり

 

「やっぱりすべての道路が、建築基準法上の道路だ」

 

とお思いになると思います。

 

 

次回 「建築基準法上の道路に含まれないものがあるのか?」をご説明します。

 

 

はたして、そのような道路はあるのでしょうか?