前回の続きです。

 

建築基準法上の道路に、該当しない道路をご説明します。

 

前々回ご説明した接道義務がるため、

建築基準法に該当しない道路に接している土地は、道路に接していても建物を建築する事ができません。

土地を購入するうえで、とても重要な事項になります。

 

早速どのような道路があるかご説明します。

 

まずは、私道です。

 

ん???

 

前回、私道は建築基準法上の道路という説明をしました。

おかしなことを言っているなと思われると思います。

 

建築基準法上の私道は、特定行政庁(市、県等)に指定や認定されている事が前提となります。

つまり、認定も指定もされていない私道は、建築基準法上の道路ではないことになります。

 

道路は、見た目では まったくわかりません。

舗装されていても、認定や指定がされていない場合や、舗装されていなくても、認定や指定がされていることがあります。

 

では、この道路を見分けるにはどうすればよいでしょうか?

 

松本市の場合、市道、2項道路は維持課で調べることができます。

開発道路や指定道路は建築指導課で調べることができます。

ご自身の住まわれている道路が、どんな道路なのか?

お調べになってみるのもいいと思います。

 

ただし、土地をご購入や、ご売却をされる際は、専門家に調べてもらうことをお勧めします。

 

当社でも賜りますので、お気軽にご相談ください。

 

 

私道以外で、建築基準法上の道路に該当しないものがあります。

 

赤線というものがあります。

 

線???

 

名前も道路ではないですね。

赤線(あかせん)とは、一般的には里道(りどう)と呼ばれるもので、赤道(あかみち)とも呼ばれます。
 

公図というものを、ご覧になったことがあるでしょうか?

公図は、法務局に保管されている図面で、土地を番号で分けて図面にしたものです。

 

謄本という言葉を聞いたことがあると思いますが、この番号で土地登記簿謄本を取ると、

所有者や面積、地目などの情報がわかります。

l※現在は、謄本と言わず、登記事項証明書といいます。

 

以下は公図のサンプルですが、番号がなく「道」と書かれている矢印の箇所があります。

これが赤線です。

 

 

 

 

 

 

 

 

少し話がそれますが、なぜ赤線といわれるのでしょうか?

 

 

これは、明治時代に作成された公図です。(旧公図といいます。)

(道)が赤く塗られていて、(水路)は青く塗られています。

 

 

このことから、赤線、青線と呼ばれるようになったようです。

 

 

次回に続きます。