前回の続きです。
建築基準法上の道路に、該当しない道路をご説明します。
前々回ご説明した接道義務がるため、
建築基準法に該当しない道路に接している土地は、道路に接していても建物を建築する事ができません。
土地を購入するうえで、とても重要な事項になります。
早速どのような道路があるかご説明します。
まずは、私道です。
ん???
前回、私道は建築基準法上の道路という説明をしました。
おかしなことを言っているなと思われると思います。
建築基準法上の私道は、特定行政庁(市、県等)に指定や認定されている事が前提となります。
つまり、認定も指定もされていない私道は、建築基準法上の道路ではないことになります。
道路は、見た目では まったくわかりません。
舗装されていても、認定や指定がされていない場合や、舗装されていなくても、認定や指定がされていることがあります。
では、この道路を見分けるにはどうすればよいでしょうか?
松本市の場合、市道、2項道路は維持課で調べることができます。
開発道路や指定道路は建築指導課で調べることができます。
ご自身の住まわれている道路が、どんな道路なのか?
お調べになってみるのもいいと思います。
ただし、土地をご購入や、ご売却をされる際は、専門家に調べてもらうことをお勧めします。
当社でも賜りますので、お気軽にご相談ください。
私道以外で、建築基準法上の道路に該当しないものがあります。
赤線というものがあります。
線???
名前も道路ではないですね。
赤線(あかせん)とは、一般的には里道(りどう)と呼ばれるもので、赤道(あかみち)とも呼ばれます。
公図というものを、ご覧になったことがあるでしょうか?
公図は、法務局に保管されている図面で、土地を番号で分けて図面にしたものです。
謄本という言葉を聞いたことがあると思いますが、この番号で土地登記簿謄本を取ると、
所有者や面積、地目などの情報がわかります。
l※現在は、謄本と言わず、登記事項証明書といいます。
以下は公図のサンプルですが、番号がなく「道」と書かれている矢印の箇所があります。
これが赤線です。
少し話がそれますが、なぜ赤線といわれるのでしょうか?
これは、明治時代に作成された公図です。(旧公図といいます。)
(道)が赤く塗られていて、(水路)は青く塗られています。
このことから、赤線、青線と呼ばれるようになったようです。
次回に続きます。

