続きです。
前回赤線は、建築基準法以外の道路とご説明しました。
公図によって示されていましたね。
では具体的には、どのような道路なのでしょうか![]()
明治9年、太政官布告により、通行に用いられていた道は、「国道」「県道」「里道」に分類されました。
その後、大正8年の道路法により、里道(赤線)のうち重要なものは「市町村道」として認定され、重要でない里道(赤線)は、道路法が適用されない、国有財産として管理されることになりました。
認定されなかった里道(赤線)は、国有の土地になり、建築基準法上の道路ではないことになっています。
現在、赤線は、道路形状になっているものもあれば、まったく道路の形状をしていないものもあります。
赤線が、住宅敷地の中にある事もあります。
このような、道路形状となっていない赤道は、購入することができます。
ただし、赤線に接している土地所有者などの条件があります。
その諸条件を満たした場合、赤線の管理者(市や県、財務省)に申請をすれば購入することができます。
これを払い下げといいます。
公図を見て、ご自身の所有地に赤線や青線がある場合は、当社にご相談ください。
払い下げに、ご協力させていただきます。
少し話がそれましたが、土地が道路に接していないと、建物を建築できない。
接道義務と建築基準法上の道路の重要性がわかっていただけましたでしょうか?
「道路について」は、今回で最後です。
わかりやすく説明するのことができず、すみませんでした![]()
この内容をご理解いただいたうえで、次回「長崎の道路封鎖」について検証してみたいと思います![]()